通関士 過去問
第49回(平成27年)
問43 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43)
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通関士試験 第49回(平成27年) 問43(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解】
1.5
【解説】
1.正しい記述です
2.誤った記述です
通則3(a)の「最も特殊な限定をして記載をしている項が一般的な記載を
している項に優先する」というもので決定できるため誤った記述です。
3.誤った記述です
2の解説同様に、通則3(a)の「最も特殊な限定をして記載をしている項が
一般的な記載をしている項に優先する」というもので決定できるため誤った記述です。
4.誤った記述です
17類の除外物品の注意書の項目には今回の物品は該当しません。
5.正しい記述です
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02
関税率表の適用上の所属を決定するための関税率表の解釈に関する問題です。
正しい内容です。
通 則 1は適用されます。
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。
この表の適用に当たっては物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、
かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。
誤った内容です。
通則2には該当しません。
(a)(提示の際に組立ててないもの及び分解してあるものの所属)
(b)(二以上の材料又は物質を混合し又は結合した物品の所属)
通則3(a)に該当します。
(a)最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先 する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは 物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、 これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、 これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
したがって、通則3(b)には該当しません。
誤った内容です。
通則2には該当しません。
(a)(提示の際に組立ててないもの及び分解してあるものの所属)
(b)(二以上の材料又は物質を混合し又は結合した物品の所属)
通則3(a)に該当します。
(a)最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先 する。ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは 物質の一部のみ又は小売用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、 これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、 これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなす。
したがって、通則3(c)には該当しません。
誤った内容です。
第17類の類注については、今回の物品は影響を与えません。
正しい内容です。
第95類に該当致します。
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