通関士 過去問
 第51回(平成29年)
   問73 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73)  
 問題文
関税法第67条の2第1項( 輸出申告又は輸入申告の手続 )の規定の適用を受ける輸入申告については、輸入の許可を受けるためにその申告に係る( イ )の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、関税法第67条の2第1項の規定にかかわらず、税関長の( ロ )を受けて、当該外国貿易船の( ハ )を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
関税法第67条の19( 輸入申告の特例 )の規定により、( ニ )は、関税法第67条の2第項又は第2項の規定にかかわらず、( ホ )に対して輸入申告をすることができる。
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問題
通関士試験 第51回(平成29年) 問73(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問73) (訂正依頼・報告はこちら)
関税法第67条の2第1項( 輸出申告又は輸入申告の手続 )の規定の適用を受ける輸入申告については、輸入の許可を受けるためにその申告に係る( イ )の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、関税法第67条の2第1項の規定にかかわらず、税関長の( ロ )を受けて、当該外国貿易船の( ハ )を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができる。
関税法第67条の19( 輸入申告の特例 )の規定により、( ニ )は、関税法第67条の2第項又は第2項の規定にかかわらず、( ホ )に対して輸入申告をすることができる。
-   あらかじめ申出を行った税関長
-   いずれかの税関長
-   貨物を入れる保税地域等
-   貨物を外国貿易船から船卸しする港
-   貨物を引き取ろうとする輸入者
-   寄港するいずれかの港
-   係留場所
-   財務大臣
-   指定
-   承認
-   同意
-   特例輸入者又は特定輸出者
-   特例輸入者又は特例委託輸入者
-   入港する港以外の港
-   認定通関業者
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は7. 係留場所です。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物は外国貿易船の
係留場所を管轄する税関長に輸入申告が可能です。
原則である貨物のある保税地域を管轄する税関長に輸入申告することを前提とすると
貨物のある場所として適当だと考えられます。
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02
その外国貿易船が係留されている港や場所から最も近い管轄をしている税関長ということです。
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03
関税法に規定されている、輸出申告又は輸入申告の手続に関する問題です。
正しい内容です。
外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告又は輸入申告をすることができる。
(関税法第67条の2第2項)
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