通関士 過去問
第55回(令和3年)
問30 (通関業法 問30)

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問題

通関士試験 第55回(令和3年) 問30(通関業法 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
  • 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、当該帳簿をその開設の日後3年間保存しなければならない。
  • 通関業法第22条第2項において、通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされている。
  • 法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、通関業務及び関連業務に関する事業報告書及び事業計画書を添付しなければならない。
  • 通関業者は、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。
  • 通関業者が設けなければならない通関業務及び関連業務に関する帳簿には、当該通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務及び関連業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務及び関連業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務及び関連業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

【正解】

2.4.5

【解説】

1.誤った記述です

通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設けその収入に関する

事項を記載し当該帳簿をその閉鎖の日後3年間保存しなければならないです。

開設の日後ではありません。

(業法22条1項,施行令8条3項)

2. 正しい記述です

3.誤った記述です

法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る

通関業務及び関連業務の件数,これらについて受けた料金の額その他通関業務

及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、通関業務及び関連業務に

関する事業報告書及び事業計画書を添付しなければならないという規定はないです。

当該報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を

添付しなければならないです(22条3項,施行令10条2項)

4. 正しい記述です

5.正しい記述です

参考になった数36

02

通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、当該帳簿をその開設の日後3年間保存しなければならない。

誤った内容です。

通関業者は、政令で定めるところにより、帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならないと規定されております。また、帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないとも規定されております。

(通関業法22条第1項、通関業法施行令第8条第3項)

選択肢2. 通関業法第22条第2項において、通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされている。

正しい内容です。

通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。

(通関業法22条第2項)

選択肢3. 法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、通関業務及び関連業務に関する事業報告書及び事業計画書を添付しなければならない。

誤った内容です。

法人である通関業者が提出する前項の報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。

(通関業法22条第3項)

選択肢4. 通関業者は、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。

正しい内容です。

帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないと規定されております。

(通関業法施行令第8条第3項)

選択肢5. 通関業者が設けなければならない通関業務及び関連業務に関する帳簿には、当該通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務及び関連業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務及び関連業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務及び関連業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

正しい内容です。

帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務)の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならないと規定されております。

(通関業法施行令第8条第1項)

参考になった数25

03

本問は、通関業者の義務である届出、記帳、報告について内容を問う問題です。

選択肢1. 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、当該帳簿をその開設の日後3年間保存しなければならない。

誤り。

通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載し、閉鎖の日後3年間保存しなければならない、とされています(通関業法22条1項、同法施行令8条3項)。

選択肢2. 通関業法第22条第2項において、通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないこととされている。

正しい。

通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)に異動があった場合は「そのつど」届け出なくてはならないと規定されています(通関業法22条2項、同法施行令9条1項)。

選択肢3. 法人である通関業者が財務大臣に提出する定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書)には、通関業務及び関連業務に関する事業報告書及び事業計画書を添付しなければならない。

誤り。

定期報告書の内容に関連業務に関する事項を含めている点と添付書類が誤りです。

通関業法に定められた定期報告書とは、「その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書」です(通関業法22条3項)。

また、「報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない」とされています(通関業法22条3項、通関業法施行令10条2項)。

 

通関業法は通関業務の適正な運営を図ることにより、通関に関する手続の適正、迅速な実施を確保することを目的としているので(通関業法1条)、関連業務については監督していません。

選択肢4. 通関業者は、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後3年間保存しなければならない。

正しい。

取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類は作成の日後「3年間」保存しなければならないことが規定されています(通関業法22条1項、通関業法施行令8条3項)。

なお、通関業法22条1項に「通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ。)」とあるため、関連業務に関する書類についても保存義務があります。

選択肢5. 通関業者が設けなければならない通関業務及び関連業務に関する帳簿には、当該通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務及び関連業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その1件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務及び関連業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務及び関連業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

正しい。

通関業者の帳簿の記載事項については、通関業法施行令8条1項で規定されています。

 

<通関業務に関する帳簿の記載事項>

※通関業者の通関業務を行う営業所ごとに作成

・取り扱った通関業務(関連業務を含む)の種類に応じ

・取り扱った件数

・受ける料金

・取り扱った業務1件ごとに

・依頼者の氏名又は名称

・貨物の品名及び数量

・通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日・受理番号

・通関業務につき受ける料金の額

・その他参考となるべき事項

 

※保存期間:閉鎖の日後3年間

参考になった数10