通関士 過去問
第59回(令和7年)
問7 (通関業法 問7)
問題文
1. 財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
・関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により( イ )処分を受けた者であって、その( イ )の旨を履行した日から( ロ )を経過しないもの
・公務員で( ハ )の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
2. 通関業法第6条第11号に規定する「暴力団員等によりその事業活動を支配されている者」とは、暴力団員等が自己又は他人の名義で( ニ )をし、これを背景として事業活動に相当の( ホ )を及ぼしている法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の( ホ )を有するに至っているものが含まれることとされている。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問7(通関業法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
・関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により( イ )処分を受けた者であって、その( イ )の旨を履行した日から( ロ )を経過しないもの
・公務員で( ハ )の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
2. 通関業法第6条第11号に規定する「暴力団員等によりその事業活動を支配されている者」とは、暴力団員等が自己又は他人の名義で( ニ )をし、これを背景として事業活動に相当の( ホ )を及ぼしている法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の( ホ )を有するに至っているものが含まれることとされている。
- 3年
- 5年
- 7年
- 影響力
- 戒告
- 課税
- 監督
- 減給
- 拘束力
- 事業の報告
- 組織力
- 多額の出資
- 懲戒免職
- 通告
- 登記
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