通関士 過去問
第59回(令和7年)
問23 (通関業法 問23)
問題文
1. 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。この「一定期間」とは、帳簿の( ロ )の日又は書類の( ハ )の日後( ニ )年間である。
2. 通関業法第22条第3項の規定により通関業者が財務大臣に提出しなければならない報告書には、報告期間中に取り扱った通関業務についての( ホ )の件数及び受ける料金の額を記載しなければならない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問23(通関業法 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。この「一定期間」とは、帳簿の( ロ )の日又は書類の( ハ )の日後( ニ )年間である。
2. 通関業法第22条第3項の規定により通関業者が財務大臣に提出しなければならない報告書には、報告期間中に取り扱った通関業務についての( ホ )の件数及び受ける料金の額を記載しなければならない。
- 3
- 5
- 7
- 依頼者別
- 記載
- 作成
- 収入
- 受領
- 種類別
- 税関官署別
- 税関官署への提出
- 備付け
- 損益
- 閉鎖
- 利益
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この過去問の解説 (1件)
01
(ハ)に入る語句は「作成」です。通関業法では、書類は「書類の作成の日」から数えて、一定期間保存する仕組みになっているためです。
設問文の「書類の( ハ )の日」にそのまま当てはまり、法令の言い方とも一致します。
受け取った日という意味で、保存期間の起点としての言い方が合いません。
「提出の日」という形ならあり得そうに見えますが、この保存期間の起点は「作成の日」とされます。
これは帳簿(ちょうぼ)について使う言葉で、「帳簿の閉鎖の日」という形になります。書類には通常使いません
この問題は、「保存期間を数え始める日(起点)」を聞いています。ポイントは、帳簿は「閉鎖の日」、書類は「作成の日」という使い分けです。保存年数(( ニ ))は別の空欄に入るので、( ハ )では日付の起点になる言葉だけを選びます。
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