通関士 過去問
第59回(令和7年)
問23 (通関業法 問23)
問題文
1. 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。この「一定期間」とは、帳簿の( ロ )の日又は書類の( ハ )の日後( ニ )年間である。
2. 通関業法第22条第3項の規定により通関業者が財務大臣に提出しなければならない報告書には、報告期間中に取り扱った通関業務についての( ホ )の件数及び受ける料金の額を記載しなければならない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問23(通関業法 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。この「一定期間」とは、帳簿の( ロ )の日又は書類の( ハ )の日後( ニ )年間である。
2. 通関業法第22条第3項の規定により通関業者が財務大臣に提出しなければならない報告書には、報告期間中に取り扱った通関業務についての( ホ )の件数及び受ける料金の額を記載しなければならない。
- 3
- 5
- 7
- 依頼者別
- 記載
- 作成
- 収入
- 受領
- 種類別
- 税関官署別
- 税関官署への提出
- 備付け
- 損益
- 閉鎖
- 利益
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この過去問の解説 (2件)
01
(ハ)に入る語句は「作成」です。通関業法では、書類は「書類の作成の日」から数えて、一定期間保存する仕組みになっているためです。
設問文の「書類の( ハ )の日」にそのまま当てはまり、法令の言い方とも一致します。
受け取った日という意味で、保存期間の起点としての言い方が合いません。
「提出の日」という形ならあり得そうに見えますが、この保存期間の起点は「作成の日」とされます。
これは帳簿(ちょうぼ)について使う言葉で、「帳簿の閉鎖の日」という形になります。書類には通常使いません
この問題は、「保存期間を数え始める日(起点)」を聞いています。ポイントは、帳簿は「閉鎖の日」、書類は「作成の日」という使い分けです。保存年数(( ニ ))は別の空欄に入るので、( ハ )では日付の起点になる言葉だけを選びます。
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02
(記帳、届出、報告等)
第二十二条
通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
2 通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
3 通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。
これが条文の全文になります。
通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。この「一定期間」とは、帳簿の閉鎖の日又は書類の作成の日後3年間である。
これが全文となります。
よって5年はひっかけとなります。
通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。この「一定期間」とは、帳簿の閉鎖の日又は書類の作成の日後3年間である。
これが全文となります。
よって7年はひっかけとなります。
第22条第3項では通関業務についての「種類」の件数を報告するとされています。
依頼者別の件数ではありません。
「誰の分か」ではなく「どんな業務か」で区分します。
これは「保存期間」に関するひっかけです。
条文は
・帳簿の閉鎖の日
・書類の作成の日
が基準です。
「記載の日」は基準になっていません。
通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。この「一定期間」とは、帳簿の閉鎖の日又は書類の作成の日後3年間である。
これが全文となります。
よって(ハ)に入るのは作成となります。
これも保存期間の基準の誤り。
書類の基準日は作成の日であって、
・受領の日
・交付の日
ではありません。
報告義務は財務大臣に提出するものです。
また件数区分も種類別であり、税関官署別ではありません。
税関ごとの集計は条文にありません。
第22条第3項では財務大臣に提出と明記されています。
税関官署ではありません。
条文は帳簿を設けと規定しています。
「備え付ける」という表現は使われていません。
試験では「設け」と「備え付け」の違いを突かれることがあります。
帳簿に記載するのは収入に関する事項です。
「損益」ではありません。
通関業法は会計帳簿の話ではなく、業務収入の把握が目的です。
記載事項は収入です。
利益ではありません。
収入 ≠ 利益
間違えやすいので注意が必要です。
通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
この全文を覚えているかが問われています。
間違えやすい箇所があるので注意が必要です。
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