通関士 過去問
第59回(令和7年)
問45 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問5)
問題文
関税法第13条第2項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の(1)から(3)までに掲げる日又は期限の翌日から( イ )までの期間の日数に応じ、その金額に( ロ )を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。
(1) 更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金((2)に規定する過納金を除く。)については、当該過納金に係る関税の( ハ )
(2) 更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して( ニ )と当該更正があった日の翌日から起算して( ホ )とのいずれか早い日
(3) 納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものについては、その更正があった日の翌日から起算して( ホ )
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問45(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
関税法第13条第2項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の(1)から(3)までに掲げる日又は期限の翌日から( イ )までの期間の日数に応じ、その金額に( ロ )を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。
(1) 更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金((2)に規定する過納金を除く。)については、当該過納金に係る関税の( ハ )
(2) 更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して( ニ )と当該更正があった日の翌日から起算して( ホ )とのいずれか早い日
(3) 納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものについては、その更正があった日の翌日から起算して( ホ )
- 1月を経過する日
- 1年を経過する日
- 2月を経過する日
- 3月を経過する日
- 6月を経過する日
- 10日を経過する日
- 還付請求書の提出があった日
- 還付のため支払決定をする日
- 還付のため支払命令をする日
- 年3.0%の割合
- 年7.3%の割合
- 年14.6%の割合
- 納期限
- 納付があった日
- 納付すべき税額が確定した日
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この過去問の解説 (3件)
01
( ホ )に入るのは、「1月を経過する日」です。
(2)と(3)はどちらも「更正があった日の翌日から起算して(ホ)」と書かれており、その期間が1か月と決められています。
適切です。(2)と(3)で使われる(ホ)は、「更正があった日の翌日から起算して一月を経過する日」です。
(ホ)は、(2)と(3)どちらでも共通して使われる「更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日」です。
(2)は「更正の請求日から3か月(ニ)」と「更正日から1か月(ホ)」を比べて、早い日を使う点がひっかけになりやすいので、セットで覚えると整理しやすいです。
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02
還付加算金は、「払いすぎたお金を返すまでの補償」ですが、更正があった直後すぐには加算しません。
(ホ)に入る選択肢は1月を経過する日となります。
還付加算金は、「払いすぎたお金を返すまでの補償」ですが、更正があった直後すぐには加算しません。
税関側の処理期間として1か月の猶予期間があります。
この選択肢はひっかけです。
1年は期間が長すぎます。
この選択肢はひっかけです。
1年は期間が長すぎます。
この選択肢はひっかけです。
この選択肢はひっかけです。
10日では期間が短すぎます。
この選択肢はひっかけです。
「還付の話だから関係ありそう」と思ってしまうため間違えてしまいがちです。
還付金は請求した日ではなく、法律で決められた基準日から計算します。
この選択肢はひっかけです。
還付の流れはこうです
1.税関が「この金額を返す」と決める
→ 支払決定
2.実際に支払いの手続を進める
→ 支払命令
3.入金される
還付加算金は
「返すことが確定した時点」までで計算
→ 支払決定でストップ
「決定=ここで計算終了」
この選択肢はひっかけです。
数字がそれっぽいですが、関税法の還付加算金では使いません。
この選択肢はひっかけです。
14.6%は延滞税になります。
「払いすぎた側(還付)」は7.3%
「払ってない側(延滞)」は14.6%
この選択肢はひっかけです。
税金に関する日で間違えやすいので注意が必要です。
還付加算金は実際にお金を払いすぎたことに対する補償になります。
納付があった日
→ 実際にお金を払った日(ここが基準)
納期限
→ 支払うべき期限(まだ払ってない可能性あり)
税額確定日
→ 金額が決まった日(お金の動きなし)
この選択肢はひっかけです。
税金に関する日で間違えやすいので注意が必要です。
還付加算金は実際にお金を払いすぎたことに対する補償になります。
納付があった日
→ 実際にお金を払った日(ここが基準)
納期限
→ 支払うべき期限(まだ払ってない可能性あり)
税額確定日
→ 金額が決まった日(お金の動きなし)
更正後は1か月の猶予後に加算スタート
「更正があった日の翌日」と書いてあれば
→ 1か月
・請求 → 3か月
・更正 → 1か月
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03
還付加算金の定義に関する問題です。
正しい内容です。
更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して 3月を経過する日と当該更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日が起算となります。
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