通関士 過去問
第59回(令和7年)
問50 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問10)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問50(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の納期限又は関税法第12条第9項(延滞税)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1. 関税法又は関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、( イ )である。
2. 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物につき、同条第4項の規定に基づき一定の事実が生じたことにより直ちにその関税を徴収しようとする場合において、関税法第9条の3第2項(納税の告知)の規定により税関長が送達を行う納税告知書に記載すべき納期限は、( ロ )とされている。
3. 納税義務者は、期限後特例申告書に記載された納付すべき関税を、当該期限後特例申告書を( ハ )までに国に納付しなければならない。
4. 特例輸入者が、期限内特例申告に係る関税を納付すべき期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出したときは、当該税関長は、当該納付すべき期限を( ニ )以内に限り延長することができる。また、当該期限内特例申告により納付すべき関税に不足額がある場合において、その期限内特例申告書の提出期限後にされた修正申告により納付すべき関税の法定納期限は、( ホ )である。
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 修正申告をした日
  • その延長された期限
  • その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
  • 提出した日
  • 提出した日の属する月の末日
  • 提出した日の翌日から起算して10日を経過した日
  • 当該事実が生じた日
  • 当該事実が生じた日の翌日から起算して1月を経過した日
  • 特例申告書の提出期限
  • 賦課決定通知書が発せられた日
  • 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過した日
  • 輸入の許可の日

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この過去問の解説 (3件)

01

(ホ)に入るのは「特例申告書の提出期限」です。
理由は、延滞税の計算で基準にする「法定納期限」は、特例申告貨物の関税については特例申告書の提出期限と決められているからです。提出期限後に修正申告をして不足分を納める場合でも、延滞税の起点になる法定納期限はこの期限になります。

選択肢1. 1月

期間の長さを表す言葉で、法定納期限(いつの日か)を直接示す言葉ではありません。

選択肢2. 2月

期間の長さを表す言葉で、法定納期限(いつの日か)を直接示す言葉ではありません。

選択肢3. 3月

同じく期間の長さで、法定納期限を特定できません。

選択肢4. 修正申告をした日

これは「納期限」として使われる場面がある言葉です(修正申告で増えた税額は提出日に納める等)。しかし今回問われているのは延滞税で使う「法定納期限」なので、ここには当たりません。

選択肢5. その延長された期限

これは、関税の納期限の延長が認められた場合に限って、法定納期限が「延長後の期限」になるときの言葉です。今回の空欄(ホ)は「提出期限後の修正申告で不足分が出た場合」の法定納期限なので、通常はこれではなく、特例申告書の提出期限が基準になります。

選択肢6. その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日

納税告知書の送達(届けること)を前提にした表現で、特例申告書の提出期限を基準にする今回の(ホ)とは結びつきません。

選択肢10. 当該事実が生じた日

これは「一定の事実が生じたら直ちに徴収する関税」の法定納期限として使われるタイプの言葉です。特例申告の不足額の話とは別です。

選択肢12. 特例申告書の提出期限

特例申告貨物の関税についての法定納期限として、条文上この期限が基準になります。今回の(ホ)に当てはまります。

選択肢13. 賦課決定通知書が発せられた日

賦課決定通知書が出るタイプの関税で使う基準で、特例申告書の提出期限を基準にする今回の(ホ)とは違います。

選択肢14. 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過した日

これも賦課決定通知書を前提とする期限の作り方で、今回の(ホ)とは合いません。

選択肢15. 輸入の許可の日

これは法定納期限の基本形(輸入日、許可を受ける貨物は許可の日)として使われます。ただし、特例申告貨物は例外として「特例申告書の提出期限」が法定納期限になります。

まとめ

これは法定納期限の基本形(輸入日、許可を受ける貨物は許可の日)として使われます。ただし、特例申告貨物は例外として「特例申告書の提出期限」が法定納期限になります。

参考になった数5

02

関税法に規定されている、関税の納期限、法定納期限に関する問題です。

選択肢12. 特例申告書の提出期限

正しい内容です。

期限内特例申告により納付すべき関税に不足額がある場合において、その期限内特例申告書の提出期限後にされた修正申告により納付すべき関税の法定納期限は、特例申告書の提出期限です。

参考になった数1

03

特例輸入者が、期限内特例申告に係る関税を納付すべき期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出したときは、当該税関長は、当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。また、当該期限内特例申告により納付すべき関税に不足額がある場合において、その期限内特例申告書の提出期限後にされた修正申告により納付すべき関税の法定納期限は、特例申告書の提出期限である。

選択肢1. 1月

この選択肢はひっかけです。

選択肢3. 3月

この選択肢はひっかけです。

選択肢4. 修正申告をした日

この選択肢はひっかけです。

 

直感的に「修正した日が基準」と思ってしまいがちですが納期限は動きません。

選択肢5. その延長された期限

この選択肢はひっかけです。

 

延長しているからそこが基準に見えますが期限の話なので基準日は動きません。

選択肢8. 提出した日の属する月の末日

この選択肢はひっかけです。

特例申告(期限内)の場合に使う選択肢です。

 

これは納期限の話ですが

 

今回問われているのは

・法定納期限

となります。

選択肢9. 提出した日の翌日から起算して10日を経過した日

この選択肢はひっかけです。
具体的な日数が出てくると正しそうに見えますがこの期限は特定の別の場面のみに使います。

選択肢11. 当該事実が生じた日の翌日から起算して1月を経過した日

この選択肢はひっかけです。

 

「1か月後なら現実的」と感じるため選びたくなりますが間違いです。

選択肢12. 特例申告書の提出期限

(ホ)に入るのは特例申告書の提出期限となります。

 

ここで問われているのは法定納期限(延滞税の基準日)です。

・期限内特例申告をした

・でも税額が足りなかった

・後から修正申告した

 

あとから修正しても、基準日は変わりません。

 

・修正申告した日ではない

・延長後の期限でもない

→ もともとの基準に戻る

 

1.特例申告(期限内)
2.後からミス発覚
3.修正申告

→ 延滞税の基準は1.の時点に戻る

選択肢13. 賦課決定通知書が発せられた日

この選択肢はひっかけです。

税関が決定する=重要そうに見えるため選びたくなりますが間違いです。

税関が課税を決定する場面(賦課決定)に使いますが今回は申告や特例申告の話です。

選択肢14. 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過した日

この選択肢はひっかけです。

「猶予がある」形がそれっぽく見えますが間違いです。

賦課決定のケース専用の用語です。

似ているが完全に別制度です。

選択肢15. 輸入の許可の日

この選択肢はひっかけです。

 

輸入の許可の日は原則の法定納期限だから間違えやすいので注意が必要です。

 

まとめ

修正申告が出てきたら法定納期限は元に戻ると覚えましょう。

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