通関士 過去問
第59回(令和7年)
問54 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問14)
問題文
1. 輸出申告は、関税法施行令第58条の規定に基づき、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において輸出しようとする貨物の( イ )を勘案し記載の必要がないと認める事項については、その記載を省略させることができる。
(1) 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
(2) 貨物の( ロ )の住所又は居所及び氏名又は名称
(3) 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号
(4) ( ハ )貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地
(5) その他参考となるべき事項
2. 税関長は、特定輸出者が関税法の規定に従って( ニ )を行わなかったことその他の事由により、同法の実施を確保するため必要があると認めるときは、同法第67条の6第3号(承認の要件)に規定する法令遵守規則又はその規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。また、特定輸出者がその求めに応じなかったときは、税関長は、当該特定輸出者の( ホ )ことができる。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問54(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 輸出申告は、関税法施行令第58条の規定に基づき、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において輸出しようとする貨物の( イ )を勘案し記載の必要がないと認める事項については、その記載を省略させることができる。
(1) 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
(2) 貨物の( ロ )の住所又は居所及び氏名又は名称
(3) 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号
(4) ( ハ )貨物を入れる保税地域等の名称及び所在地
(5) その他参考となるべき事項
2. 税関長は、特定輸出者が関税法の規定に従って( ニ )を行わなかったことその他の事由により、同法の実施を確保するため必要があると認めるときは、同法第67条の6第3号(承認の要件)に規定する法令遵守規則又はその規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。また、特定輸出者がその求めに応じなかったときは、税関長は、当該特定輸出者の( ホ )ことができる。
- 貨物の輸出に関する業務を禁止する
- 貨物の輸出に関する業務の全部又は一部の停止を命ずる
- 原産地並びに生産者
- 検査を受けるために
- 仕向地並びに仕向人
- 種類又は価格
- 承認を取り消す
- 性質及び数量
- 積出地並びに仕出人
- 特定委託輸出申告
- 特定輸出申告
- 特定輸出申告又は特定委託輸出申告
- 品名及び価格
- 輸出の許可を受けた
- 輸出の許可を受けるために
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