通関士 過去問
第59回(令和7年)
問56 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問16)
問題文
1. 保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、( イ )、保税展示場及び総合保税地域の5種である。
2. 関税法第30条第1項(外国貨物を置く場所の制限)の規定により、外国貨物は保税地域以外の場所に置くことができないが、同項各号に掲げるものはその例外であり、例えば、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が( ロ )及び場所を指定して( ハ )したものがこれに該当する。
3. 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該( ニ )は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。この場合において、当該外国貨物が輸出の許可を受けた貨物であるとき又は( ホ )により亡失したときを除き、当該( ニ )から、直ちにその関税を徴収する。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問56(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、( イ )、保税展示場及び総合保税地域の5種である。
2. 関税法第30条第1項(外国貨物を置く場所の制限)の規定により、外国貨物は保税地域以外の場所に置くことができないが、同項各号に掲げるものはその例外であり、例えば、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が( ロ )及び場所を指定して( ハ )したものがこれに該当する。
3. 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該( ニ )は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。この場合において、当該外国貨物が輸出の許可を受けた貨物であるとき又は( ホ )により亡失したときを除き、当該( ニ )から、直ちにその関税を徴収する。
- 外国貨物に係る通関業務の依頼を受けた通関業者
- 外国貨物の所有者
- 確認
- 期間
- 許可
- 災害その他やむを得ない事情
- 自己の責めに帰すべき事由以外の事由
- 種類
- 数量
- 正当な理由
- 届出蔵置場
- 認定
- 保税工場
- 保税製造場
- 保税蔵置場の許可を受けた者
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この過去問の解説 (1件)
01
( イ )には「保税工場」が入ります。
保税地域等に関する問題です。試験では頻出のため、必ず復習しておきましょう。
保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、「保税工場」、保税展示場及び総合保税地域の5種あります。
指定保税地域:
港湾(コンテナヤード等)や空港などの公共的な施設で、短期保管が原則です。
財務大臣が指定します。貨物の蔵置期間は1か月。
保税蔵置場:
民間の倉庫等、一般的に広く使用されているのが保税蔵置場です。
税関長の許可を受けた場所となります。貨物の蔵置期間は2年(延長可)。
保税工場:
外国貨物を原料・材料として加工や製造ができる工場のことを指します。
貨物の蔵置期間は2年(延長可)。
保税展示場:
外国貨物のままで展示・使用することができる施設です。
貨物の蔵置期間は税関長が指定する期間。
総合保税地域:
上記機能(蔵置・加工製造・展示)を包括的に持つ複合地域です。
貨物の蔵置期間は2年(延長可)。
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