通関士 過去問
第59回(令和7年)
問105 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問15)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問105(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 税関長が、輸入申告がされた貨物について経済連携協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行うことが可能となる期間は、いずれの経済連携協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けようとしたかによらず、当該貨物の輸入申告の日から5年間とされている。
- 税関長は、輸入申告がされた貨物について経済連携協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、協定締約国の権限ある当局に対し、回答をすべき相当の期間を定めて当該貨物について質問することができ、当該期間は、いずれの経済連携協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けようとしたかによらず、5か月とされている。
- 税関長は、輸入申告がされた貨物について経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の規定に基づく協定締約国の原産品であることの確認を行う方法として、当該貨物を輸入する者に対し、当該貨物が当該協定締約国の原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることはできない。
- 税関長は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該貨物を輸入する者が当該譲許の便益を受けるために必要な手続をとらない場合であっても、当該貨物について当該譲許の便益を与えなければならない。
- 税関長は、地域的な包括的経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないときは、当該貨物について当該譲許の便益を与えないことができる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
「地域的な包括的経済連携協定(RCEP)の便益の適用要件を満たしていないときは、便益を与えないことができる」が適切な内容です。
理由は、関税暫定措置法第12条の4では、EPAなどの特恵税率を使うための「原産品かどうかの確認」と、確認の結果として要件を満たさない場合などは便益を与えないことができることが定められているためです。
これは不適切です。
確認できる期間は一律ではなく、協定ごとに違います。例えば、3年間のものもあれば5年間のものもあります。さらに、協定によっては「輸出国(相手国)に情報提供を求められるのは2年以内」など、同じ協定の中でも相手先によって期間が分かれるものもあります。
これは不適切です。
「回答すべき相当の期間」は協定ごとに異なります。たとえば、欧州連合(EU)協定は10か月、RCEPは30日以上90日以下のように、同じ“質問”でも期限が違います。
これは不適切です。
確認方法として、税関長が輸入者に対して、原産品であることを明らかにする資料の提供を求める方法が、法律上はっきり用意されています。どの協定かに関わらず、確認手段の“入口”としてこの方法がある、という整理です。
これは不適切です。
事後確認の結果、「輸入者が便益を受けるために必要な手続をとらないとき」は、税関長は便益を与えないことができます。つまり「手続をしなくても必ず便益が出る」という形にはなっていません。
これは適切です。
法律上、事後確認の結果として要件を満たしていないときは便益を与えないことができるとされています。RCEPに限らず共通の考え方ですが、選択肢の内容自体はこのルールと合っています。
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