通関士 過去問
第59回(令和7年)
問9 (通関業法 問9)
問題文
1. 財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
・関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により( イ )処分を受けた者であって、その( イ )の旨を履行した日から( ロ )を経過しないもの
・公務員で( ハ )の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
2. 通関業法第6条第11号に規定する「暴力団員等によりその事業活動を支配されている者」とは、暴力団員等が自己又は他人の名義で( ニ )をし、これを背景として事業活動に相当の( ホ )を及ぼしている法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の( ホ )を有するに至っているものが含まれることとされている。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問9(通関業法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 財務大臣は、許可申請者が次のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
・関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により( イ )処分を受けた者であって、その( イ )の旨を履行した日から( ロ )を経過しないもの
・公務員で( ハ )の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
2. 通関業法第6条第11号に規定する「暴力団員等によりその事業活動を支配されている者」とは、暴力団員等が自己又は他人の名義で( ニ )をし、これを背景として事業活動に相当の( ホ )を及ぼしている法人のほか、例えば、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の( ホ )を有するに至っているものが含まれることとされている。
- 3年
- 5年
- 7年
- 影響力
- 戒告
- 課税
- 監督
- 減給
- 拘束力
- 事業の報告
- 組織力
- 多額の出資
- 懲戒免職
- 通告
- 登記
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この過去問の解説 (2件)
01
(ニ)に入る最も適切な語句は、「多額の出資」です。
通関業法第6条第11号の考え方では、暴力団員等が名義を使って多額の出資を行い、それを背景に会社の事業に大きな影響力を及ぼしているような場合を「支配されている者」に含めます
「多額の出資をし」と自然につながります。しかも、この定義の説明でそのまま使われている語句です。
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02
通関業法第六条の全文は以下の通りです。
第6条 財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
一 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
四 次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)、国税通則法(昭和37年法律第66号)若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないもの
イ 関税法第108条の4から第112条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)の規定
ロ イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定
五 この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2第1項、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過していない者(第11号において「暴力団員等」という。)
八 第11条第1項第1号若しくは第34条第1項の規定により通関業の許可を取り消された者又は第35条第1項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から2年を経過しないもの
九 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
十 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
十一 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者
この中で十一の一文が問題文となります。
次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)、国税通則法(昭和37年法律第66号)若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないものとあります。
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者は、通関業の許可を受けることができません。
6条の条文には7年に該当するものはありません。
ひっかけです。
「暴力団員等によりその事業活動を支配されている者」とは、暴力団員等が、自己又は他人の名義で経営に参画し、これを背景として事業活動に相当の影響力を及ぼしている法人のほか、融資関係、人的派遣関係又は取引関係等を通じて、結果的に暴力団員等が事業活動に相当程度の影響力を有するに至っているもを含むものとされている。
とあります。
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しないもの
とあり、懲戒免職なのでひっかけです。
課税とは、外国貨物の輸入により、関税を納付すべき義務が成立することをいうのでこの問題では該当しません。
監督とは、通関業務の適正な運営を確保するため、行政庁が指導・命令・検査等を行うことをいいます。
ここでは該当しません。
減給は懲戒処分の一種であるが、通関業法第6条の欠格事由には該当しません。
ひっかけです。
拘束力とは、相手方がその内容に従う義務を負う法的効力をいいます。
ここでは該当しません。
通関業者が、その事業の状況について、監督権限を有する行政庁に対し報告することを言います。
ここでは該当しません。
組織力とは、通関業務を反覆継続して適正に行うための人的・管理的体制の総合的な能力をいいます。
ここでは該当しません。
多額の出資とは、事業活動に相当の影響力を及ぼし得る程度の資金の拠出をいいます。
多額の出資が問題になる理由は暴力団員等が自己または他人名義で多額の出資を行いそれを背景として事業活動に相当の影響力を及ぼしていることが理由です。
この場合、役員でなくても「支配されている」と判断されます。
ここでは多額の出資が答えです。
懲戒免職とは、公務員に対する最も重い懲戒処分であり、通関業法第6条では欠格事由とされていいます。
戒告、減給、停職では該当しません。
公務員は懲戒免職のみが問題となります。
次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)、国税通則法(昭和37年法律第66号)若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しないものとあります。
一定の事項を公の帳簿(登記簿)に記載し、第三者に公示する制度をいいます。
ここでは該当しません。
ここでは通関業法第6条の内容を覚えているかが問われています。
間違えやすいポイントが多々あるのでしっかりと整理しましょう。
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