通関士 過去問
第59回(令和7年)
問25 (通関業法 問25)
問題文
1. 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。この「一定期間」とは、帳簿の( ロ )の日又は書類の( ハ )の日後( ニ )年間である。
2. 通関業法第22条第3項の規定により通関業者が財務大臣に提出しなければならない報告書には、報告期間中に取り扱った通関業務についての( ホ )の件数及び受ける料金の額を記載しなければならない。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問25(通関業法 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。この「一定期間」とは、帳簿の( ロ )の日又は書類の( ハ )の日後( ニ )年間である。
2. 通関業法第22条第3項の規定により通関業者が財務大臣に提出しなければならない報告書には、報告期間中に取り扱った通関業務についての( ホ )の件数及び受ける料金の額を記載しなければならない。
- 3
- 5
- 7
- 依頼者別
- 記載
- 作成
- 収入
- 受領
- 種類別
- 税関官署別
- 税関官署への提出
- 備付け
- 損益
- 閉鎖
- 利益
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この過去問の解説 (1件)
01
( ホ )に入る語句は、「種類別」です。
通関業者が財務大臣に出す報告書(定期報告書)には、報告期間中に取り扱った通関業務を「どんな種類の仕事か」で分けて、その件数と料金の額を書く決まりだからです
依頼者ごとに分ける考え方です。帳簿の記載では出てきますが、ここは報告書で「通関業務の件数」をまとめる箇所なので、決まりは種類別です。
通関業務を種類(例:申告・申請など、業務の種類)ごとに分けて件数と料金を書く、という形にぴったり合います。
税関(どの税関に出したか)で分ける考え方です。この空欄は「通関業務そのものをどう分類して件数を書くか」なので一致しません。
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