通関士 過去問
第59回(令和7年)
問26 (通関業法 問26)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問26(通関業法 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができるが、通関業法以外の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して行う輸入の申告に関し、当該申告の前に行う当該申告に係る開庁時間外の事務の執行を求める届出の手続は、関連業務に含まれることとされている。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して行う輸入の申告に関し、税関官署に対してする当該輸入の申告は通関業務に含まれるが、当該輸入の申告に係る申告書の作成は関連業務に含まれる。
- 関税法第67条の2第3項第2号(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定に基づく、輸入申告に係る貨物を保税地域等に入れないで申告をすることに関する承認の申請について、他人の依頼によってその依頼をした者を代理して行うことは、通関業務に含まれる。
- 関税法の規定に基づく税関長の処分につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理して行う当該税関長に対する同法第89条第1項の規定による再調査の請求は、通関業務に含まれる。
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この過去問の解説 (2件)
01
適切なのは、次の3つの記述です。
「通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として…」
「…開庁時間外の事務の執行を求める届出…(申告の前に行うもの)」
「…関税法第89条第1項…再調査の請求…」
ポイントは、通関業務には「申告そのもの」だけでなく、通関書類の作成や不服申立て(再調査の請求など)の代理も入ること、そして申告の前後にするものは関連業務になりやすいことです
この記述は適切です。
通関業者は、通関業務に先行・後続する業務などを、関連業務として行えます。ただし、別の法律でその業務が制限されている場合は行えない、というただし書きも含めて、通関業法の内容と合っています。
この記述は適切です。
開庁時間外の執務を求める届出は、輸出入申告と関係する手続ですが、申告の前(または許可・承認の後)に行うものは、通関業務ではなく通関業務に先行(後続)する関連業務として整理されています。
この記述は誤りです。
輸入申告の代理はもちろん通関業務ですが、申告書などの通関書類の作成も通関業務に含まれます。したがって「申告書の作成は関連業務」という部分が合いません
この記述は誤りです。
「保税地域等に入れないで申告する」ための承認は、実際には申告の前に行うタイプの手続で、通関業務そのものではなく、通関業務に先行する関連業務として扱われる整理が一般的です(例として「搬入前申告扱い申請手続」などが関連業務に挙げられています)
この記述は適切です。
通関業務には、申告だけでなく、税関長の処分に対して行う不服申立ての代理も入ります。資料でも、税関長に対する再調査の請求が通関業務の具体例として示されています
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02
通関業務(通関業法第2条)
他人の依頼によって行う
① 税関官署に対する
・輸出申告
・輸入申告
・その他の申告
不服申立て(再調査請求など)
② 上記に関する
・書類の作成
・手続の代理
ポイント
「申告・不服申立てそのもの」+「それと一体の書類作成」
関連業務(第7条)
通関業務に
・先行する業務
・後続する業務
その他関連する業務
ただし他法令で制限されているものは除く
ここを抑えて覚えましょう。
これは通関業法7条の内容どおりです。
・先行・後続業務は可能
・ただし他法令で制限される業務は不可
条文そのままの表現なので正解です。
開庁時間外執務届出は、
・申告そのものではない
・申告の前提となる手続
したがって通関業務に「先行」する行為
よって 関連業務となり正解です。
申告書の作成は
・申告に内在する行為
通関業法2条では、申告に関する書類作成は通関業務に含まれます。
したがって誤りです。
承認申請は
・申告そのものではない
・申告の前提となる行政手続
したがって通関業務に「先行」する関連業務。
通関業務ではありません。
再調査請求は「不服申立て」です。
通関業法2条では、不服申立てを明示的に通関業務に含めています。
したがって正解となります。
この問題は、
「申告そのものか」
「申告の準備や後片づけか」
を見分ける問題です。
もう少し噛み砕くと、
申告の本体(中身) → 通関業務
申告の前後にあるサポート行為 → 関連業務
という違いを問われています。
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