通関士 過去問
第59回(令和7年)
問43 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問3)
問題文
関税法第13条第2項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の(1)から(3)までに掲げる日又は期限の翌日から( イ )までの期間の日数に応じ、その金額に( ロ )を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。
(1) 更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金((2)に規定する過納金を除く。)については、当該過納金に係る関税の( ハ )
(2) 更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して( ニ )と当該更正があった日の翌日から起算して( ホ )とのいずれか早い日
(3) 納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものについては、その更正があった日の翌日から起算して( ホ )
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問43(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
関税法第13条第2項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の(1)から(3)までに掲げる日又は期限の翌日から( イ )までの期間の日数に応じ、その金額に( ロ )を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。
(1) 更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金((2)に規定する過納金を除く。)については、当該過納金に係る関税の( ハ )
(2) 更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して( ニ )と当該更正があった日の翌日から起算して( ホ )とのいずれか早い日
(3) 納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものについては、その更正があった日の翌日から起算して( ホ )
- 1月を経過する日
- 1年を経過する日
- 2月を経過する日
- 3月を経過する日
- 6月を経過する日
- 10日を経過する日
- 還付請求書の提出があった日
- 還付のため支払決定をする日
- 還付のため支払命令をする日
- 年3.0%の割合
- 年7.3%の割合
- 年14.6%の割合
- 納期限
- 納付があった日
- 納付すべき税額が確定した日
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この過去問の解説 (3件)
01
( ハ )に入るのは、「納付があった日」です。関税法第13条第2項第1号では、賦課決定などで税額が確定した関税の過納金について、還付加算金の起算日の基準を「当該過納金に係る関税の納付があつた日」と定めています。
( ハ )は「過納金に係る関税」についての基準日なので、還付請求書の提出日ではありません。
これは還付加算金の「終わり側(いつまで)」で使われる語句です。( ハ )は第1号の「始まり側(いつから)」なので当てはまりません。
本文は「支払決定をする日」となっており、( ハ )に入れる語句でもありません
これが( ハ )に入ります。第1号の本文が「当該過納金に係る関税の納付があつた日」としているためです。
「税額が確定した関税」が対象となる区分ではありますが、起算日の基準として条文が置いているのは「納付があった日」です。したがって( ハ )には入りません。
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02
ここで考えるべきは「いつから還付加算金の計算をスタートするのか?」です。
還付加算金は「払いすぎたことに対する補償」です。
実際にお金を払いすぎた時点が基準になります。
この選択肢はひっかけです。
1年は期間が長すぎます。
この選択肢はひっかけです。
この選択肢はひっかけです。
この選択肢はひっかけです。
10日では期間が短すぎます。
この選択肢はひっかけです。
「還付の話だから関係ありそう」と思ってしまうため間違えてしまいがちです。
還付金は請求した日ではなく、法律で決められた基準日から計算します。
この選択肢はひっかけです。
還付の流れはこうです
1.税関が「この金額を返す」と決める
→ 支払決定
2.実際に支払いの手続を進める
→ 支払命令
3.入金される
還付加算金は
「返すことが確定した時点」までで計算
→ 支払決定でストップ
「決定=ここで計算終了」
この選択肢はひっかけです。
数字がそれっぽいですが、関税法の還付加算金では使いません。
この選択肢はひっかけです。
14.6%は延滞税になります。
「払いすぎた側(還付)」は7.3%
「払ってない側(延滞)」は14.6%
この選択肢はひっかけです。
税金に関する日で間違えやすいので注意が必要です。
還付加算金は実際にお金を払いすぎたことに対する補償になります。
納付があった日
→ 実際にお金を払った日(ここが基準)
納期限
→ 支払うべき期限(まだ払ってない可能性あり)
税額確定日
→ 金額が決まった日(お金の動きなし)
(ハ)に入るのは納付があった日になります。
還付加算金は「実際に払いすぎた日」を起点にする。
迷ったらこう考える
・納期限 → まだ払ってないかも → ×
・確定日 → 金額だけ決まった → ×
・納付日 → 実際に払った → ○
この選択肢はひっかけです。
税金に関する日で間違えやすいので注意が必要です。
還付加算金は実際にお金を払いすぎたことに対する補償になります。
納付があった日
→ 実際にお金を払った日(ここが基準)
納期限
→ 支払うべき期限(まだ払ってない可能性あり)
税額確定日
→ 金額が決まった日(お金の動きなし)
還付加算金は「実際に払いすぎた日」を起点にします。
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03
還付加算金の定義に関する問題です。
正しい内容です。
当該過納金に係る関税の納付があった日が正しい内容です。
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