通関士 過去問
第59回(令和7年)
問42 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問2)
問題文
関税法第13条第2項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の(1)から(3)までに掲げる日又は期限の翌日から( イ )までの期間の日数に応じ、その金額に( ロ )を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。
(1) 更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金((2)に規定する過納金を除く。)については、当該過納金に係る関税の( ハ )
(2) 更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して( ニ )と当該更正があった日の翌日から起算して( ホ )とのいずれか早い日
(3) 納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものについては、その更正があった日の翌日から起算して( ホ )
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問42(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
関税法第13条第2項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の(1)から(3)までに掲げる日又は期限の翌日から( イ )までの期間の日数に応じ、その金額に( ロ )を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。
(1) 更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金((2)に規定する過納金を除く。)については、当該過納金に係る関税の( ハ )
(2) 更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して( ニ )と当該更正があった日の翌日から起算して( ホ )とのいずれか早い日
(3) 納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものについては、その更正があった日の翌日から起算して( ホ )
- 1月を経過する日
- 1年を経過する日
- 2月を経過する日
- 3月を経過する日
- 6月を経過する日
- 10日を経過する日
- 還付請求書の提出があった日
- 還付のため支払決定をする日
- 還付のため支払命令をする日
- 年3.0%の割合
- 年7.3%の割合
- 年14.6%の割合
- 納期限
- 納付があった日
- 納付すべき税額が確定した日
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この過去問の解説 (1件)
01
( ロ )に入るのは、「年7.3%の割合」です。還付加算金は、払い過ぎた関税(過誤納金)を返してもらうときに、日数に応じて「利息のようなもの」を上乗せする制度で、その計算に使う利率が(ロ)です。
還付加算金(関税法13条2項)の本文で示されるのは、原則として「年7.3%」です。したがって該当しません。
関税法13条2項の還付加算金は、過誤納金にこの割合を乗じて計算します。よって(ロ)に入ります。
これは延滞税などで見かける「高い方の割合」として出てくることが多い数字で、還付加算金(ロ)には使いません。
補足として、関税法の附則には「その年の基準割合が7.3%より低いときは、その基準割合を使う」という調整ルールもあります。試験の選択肢として(ロ)を問う形では、本文どおり年7.3%の割合を選ぶのがポイントです。
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