通関士 過去問
第59回(令和7年)
問41 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問1)
問題文
関税法第13条第2項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の(1)から(3)までに掲げる日又は期限の翌日から( イ )までの期間の日数に応じ、その金額に( ロ )を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。
(1) 更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金((2)に規定する過納金を除く。)については、当該過納金に係る関税の( ハ )
(2) 更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して( ニ )と当該更正があった日の翌日から起算して( ホ )とのいずれか早い日
(3) 納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものについては、その更正があった日の翌日から起算して( ホ )
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問41(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
関税法第13条第2項に規定する「還付加算金」とは、税関長が、関税の過誤納金を還付する場合において、次の(1)から(3)までに掲げる日又は期限の翌日から( イ )までの期間の日数に応じ、その金額に( ロ )を乗じて計算した金額をいい、その還付すべき金額に加算するものである。
(1) 更正若しくは関税法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金((2)に規定する過納金を除く。)については、当該過納金に係る関税の( ハ )
(2) 更正の請求に基づく更正により納付すべき税額が減少した関税に係る過納金については、その更正の請求があった日の翌日から起算して( ニ )と当該更正があった日の翌日から起算して( ホ )とのいずれか早い日
(3) 納税申告により納付すべき税額が確定した関税に係る過納金であって、その納付すべき税額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものについては、その更正があった日の翌日から起算して( ホ )
- 1月を経過する日
- 1年を経過する日
- 2月を経過する日
- 3月を経過する日
- 6月を経過する日
- 10日を経過する日
- 還付請求書の提出があった日
- 還付のため支払決定をする日
- 還付のため支払命令をする日
- 年3.0%の割合
- 年7.3%の割合
- 年14.6%の割合
- 納期限
- 納付があった日
- 納付すべき税額が確定した日
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この過去問の解説 (1件)
01
空欄(イ)に入るのは、𝐑𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝(還付)のための手続が「いつ終わったとみるか」を示す言葉で、関税法第13条第2項では、支払の「決定」をした日までと決めています。したがって(イ)は「還付のため支払決定をする日」が当てはまります。
適切ではありません。
(イ)は「翌日から(イ)までの期間」の終わりなので、請求書を出した日(開始側に近い出来事)は当てはまりません。
適切です。還付加算金(かんぷかさんきん)は、一定の日の翌日から、法文上は「還付のため支払決定をする日」までの日数で計算するとされています。
適切ではありません。
関税法第13条第2項が終期として置いているのは「支払命令」の日ではなく、𝐒𝐭𝐞𝐩(手続)として前段階の「支払決定」の日です。
適切ではありません。
これは(1)の説明に出てくるような「起算点(いつから数えるか)」側の語句です。(イ)のような「いつまで数えるか」にはなりません。
適切ではありません。
これは(1)の「税額が確定した関税」の場面説明に関係する語句で、(イ)の終期ではありません。
還付加算金は、過誤納金(払いすぎた関税)を返すときに、一定の起算日の翌日から𝐄𝐧𝐝(終期)までの日数に応じて上乗せされるお金です。関税法第13条第2項では、その終期が「還付のため支払決定をする日」と決まっているので、空欄(イ)はこれになります。
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