通関士 過去問
第59回(令和7年)
問40 (通関業法 問40)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問40(通関業法 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関業法第14条の規定に違反して、通関業者が、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類について、通関士にその内容を審査させなかった場合には、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。
- 通関業法第19条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき拘禁刑又は罰金に処せられることがあり、この罪は告訴がなくとも公訴を提起することができる。
- 通関業法第33条の規定に違反して、法人である通関業者の通関士が、自らの通関士の名義を他人に通関業務のため使用させたときは、同法の規定に基づき当該通関士が罰せられることがあるほか、その法人に対しても罰金刑が科されることがある。
- 通関業法第38条第1項の規定による報告をせず、又は偽りの報告をした通関業者は、同法の規定に基づき拘禁刑に処せられることがある。
- 通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
「通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、同法の規定に基づき罰金に処せられることがある。」という内容が適切な記述です。
この記述は不適切です。
通関業法の罰則(第43条・第44条)に並んでいる罰金の対象行為の中に、第14条違反そのものは入っていません(罰金対象として列挙されていない、という意味です)。
第14条は「通関士に審査させる」という義務の条文ですが、違反したときの対応が、ここで書かれているように「直ちに罰金」とは限りません(監督上の措置など、別のルートが中心になります)。
この記述は不適切です。
秘密を漏らす(または盗用する)行為は、たしかに1年以下の拘禁刑(こうきんけい)又は100万円以下の罰金の対象になり得ます。
ただし、この罪は告訴がなければ公訴を提起できない(いわゆる親告罪)とされています。よって「告訴がなくとも公訴提起できる」は合いません。
この記述は不適切です。
通関士が名義を通関業務のために使わせる行為(第33条違反)は、30万円以下の罰金の対象です。
一方で、法人にも罰金が科される(両罰)かどうかは別問題です。通関業法の両罰規定(第45条)は、対象となる条文が限定されており、第33条違反(第44条第2項)までは両罰の対象として書かれていません。
この記述は不適切です。
報告をしない、または偽りの報告(第38条第1項)は、通関業法第43条で50万円以下の罰金とされています。ここで書かれているような拘禁刑ではありません。
この記述は適切です。
業務改善命令(第33条の2)に違反した者は、通関業法第43条により50万円以下の罰金の対象になります。
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02
通関業法の罰則は大きく3つに分かれます。
1.重い罰則(拘禁刑あり)
・秘密漏えいなど
→ 拘禁刑 or 罰金
2.中程度(罰金のみ)
・業務改善命令違反
・報告義務違反 など
3.行政処分中心(罰則なし or 弱い)
・通関士審査義務違反など
→ まずは監督処分
さらに重要なのが
・親告罪かどうか
・両罰規定があるか
です。
通関士の審査をさせなかったら罰金
これは誤りです。
通関業法第14条(通関士の審査義務)は重要ですが、違反した場合に直ちに罰金刑が科される規定はありません。
基本的には
・指導
・改善命令
・監督処分
といった行政対応が中心です。
秘密漏えいは非親告罪
これは誤りです。
通関業務の秘密漏えいは
・拘禁刑または罰金の対象(これは正しい)
ですが、この罪は
・親告罪(告訴が必要)
です。
したがって、告訴がなくても公訴提起できるは誤りです。
名義貸しは法人にも罰金(両罰)
これは誤りです。
通関士の名義貸し(第33条違反)は
・通関士個人は罰せられる
ですが、両罰規定の対象ではありません。
法人まで罰金になるとは限らない
この点が誤りです。
報告しないと拘禁刑
これは誤りです。
通関業法第38条の報告義務違反は
・罰金刑のみ(50万円以下)
です。
拘禁刑はありません。
業務改善命令違反は罰金
これは正しい記述です。
通関業法第33条の2(業務改善命令)に違反すると
・罰金刑(50万円以下)
が科されることがあります。
条文どおりの正確な記述です。
この問題は、「罰則の有無と重さ」を正確に区別できるかがポイントです。
重要ポイントを整理すると
・審査義務違反 → すぐ罰則ではない
・秘密漏えい → 重いが親告罪
・名義貸し → 個人のみ罰則
・報告義務違反 → 罰金のみ
・改善命令違反 → 罰金あり
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03
通関業法に規定されている、罰則に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法第14条の規定に違反して、通関業者が、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類について、通関士にその内容を審査させなかったとしても、通関業法による罰則はありません。
誤った内容です。
通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき拘禁刑又は罰金に処せられることがあり、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができません。
告訴がなければ公訴を提起することがでないとは、「犯人を処罰してください」と告訴権者からの申告がないと、捜査機関が捜査することも起訴することもできないということです。
誤った内容です。
通関業社の名義貸し禁止違反の場合は両罰規定の対象となっていますが、通関士の名義貸しの禁止違反については、そのような定めはされていません。
誤った内容です。
通関業法第38条第1項の規定による報告をせず、又は偽りの報告をした通関業者は、50万円以下の罰金に処せられることがありますが、拘禁刑に処せられることはありません。
正しい内容です。
通関業法第33条の2の規定による業務改善命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
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