通関士 過去問
第59回(令和7年)
問39 (通関業法 問39)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問39(通関業法 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者又は通関士に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 誤った申告が多い通関業者に対する改善指導を実施し、相当の期間が経過した後もなお、当該通関業者において改善指導の効果が見受けられないときは、業務改善命令を行うことができる場合に該当することとされている。
- 財務大臣は、通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定に基づき通関業務の全部又は一部の停止を命ずる場合には、その通関業務の停止を命じられた者に対して業務改善命令を併せて発することはできないこととされている。
- 業務改善命令は業務の改善のために必要な期限を明記した書面をもって通知することとされており、その通知を受けた者は、通関業務につき当該期限内に改善すべき事項を自ら明らかにし、遅滞なく財務大臣へ報告することとされている。
- 業務改善命令により通知された改善のために必要な期限の経過後、その通知を受けた通関業者の業務の運営の改善が行われない場合は、財務大臣は直ちに通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定に基づく処分を行うこととされている。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
「誤った申告が多い通関業者に改善指導を行い、相当期間が経っても改善が見られないときは、業務改善命令を行える」という内容が正しい記述です。、通関業法第33条の2の考え方(まず指導、改善が見られない場合に命令)に合っています。
この問題は、業務改善命令が「だれに」「どんな場面で」「どう出されるか」を押さえているかを見ています。業務改善命令の相手は原則として通関業者で、通関士に直接出すものではありません。
この記述は適切ではありません。
通関業法第33条の2は、命令の相手を通関業者として定めています。「通関士にも命令できる」と広げている点が誤りです。
この記述は適切です。
運用上は、いきなり命令ではなく、まず改善指導をして、一定期間見ても改善が見られない場合に業務改善命令を行える例が示されています。
この記述は適切ではありません。
通関業務の停止(監督処分)とあわせて、必要があるときは業務改善命令を発することがあるという整理が示されています(停止期間の経過後に改善措置を講じさせる趣旨)
前半(書面で、改善事項と期限を示して通知する)は趣旨に沿います。
ただし、この選択肢は後半で「自ら明らかにして遅滞なく報告する」とまで断定しており、命令の通知方法として示されている内容からは言い過ぎになります。よって、全体としては適切ではありません。
この記述は適切ではありません。
期限経過後は、状況を見て監督処分などを検討する流れであり、「直ちに必ず処分」と決めつける形ではありません。
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02
この問題は通関業法第33条の2「業務改善命令」についてです。
まず重要なポイントは3つです。
1.誰に出されるか
→ 通関業者に対して出される
(通関士ではない)
2.どんなときに出されるか
→ 通関業の適正な遂行のために必要なとき
(実務上は「指導しても改善しない場合」が典型)
3.どんな性質か
→ いきなり重い処分ではなく
改善させるための行政指導に近い命令
通関士にも命令できる
これは誤りです。
業務改善命令の対象は通関業者であり、通関士個人には出されません。
したがって、この記述は誤りです。
指導しても改善しない場合に命令できる
これは正しい記述です。
実務では、
1.まず改善指導を行う
2.一定期間様子を見る
3.改善されない
→ 業務改善命令
という流れになります。
問題文の内容は、この実務運用に一致しています。
したがって、この記述は正しいです。
業務停止処分と併せて命令できない
これは誤りです。
業務停止などの監督処分と業務改善命令を併せて出すことは可能です。
むしろ、
・停止後の改善を促す
という目的で併用されることがあります。
したがって、この記述は誤りです。
期限付き書面通知+必ず報告義務
これは誤りです。
確かに、
・書面で通知
・改善内容や期限を示す
という点は趣旨に合っています。
しかし、自ら明らかにして遅滞なく報告しなければならないとまで法律上で一律に規定されているわけではありません。
書きすぎ(過剰な断定)が誤りポイントです。
期限後は直ちに監督処分
これは誤りです。
改善が見られない場合でも、
・状況を確認
・必要に応じて処分
という流れになります。
「直ちに必ず処分」ではないため誤りです。
業務改善命令の重要ポイント
対象
・通関業者のみ
位置づけ
・いきなり処分ではなく
→ 改善させるための命令
実務の流れ
1.改善指導
2.改善されない
3.業務改善命令
4.それでもダメなら監督処分
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03
通関業法に規定されている、業務改善命令に関する問題です。
誤った内容です。
通関業者又は通関士に対してとありますが、財務大臣が行う業務改善命令は通関業者のみが対象です。
正しい内容です。
問題文のような事例を知らなくとも業務改善命令を行うことが出来そうな内容だと判断し回答することが可能です。
誤った内容です。
通関業務の業務停止と業務改善命令を併せて出すことは可能です。
誤った内容です。
その通知を受けた者は、通関業務につき当該期限内に改善すべき事項を自ら明らかにし、遅滞なく財務大臣へ報告することとされている。というような規定はあります。
誤った内容です。
通関業者の業務の運営の改善が行われない場合は、通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定に基づく処分を行うこととされていますが、直ちにではありませんので誤った内容となります。
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