通関士 過去問
第59回(令和7年)
問38 (通関業法 問38)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問38(通関業法 問38) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関士試験に合格した者は、その試験地を管轄する税関の管轄区域内においてのみ、通関士となる資格を有する。
  • 通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しないこととされている。
  • 通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にあるか否かにかかわらず、通関士の資格を喪失することとされている。
  • 通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられ、通関士でなくなくなった者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものは、通関士となることができない。
  • 偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項の確認を受けたことが判明したことにより、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

結論は、該当なしです。
通関士の「資格」は試験地で限定されません。また、通関士でいられる条件や、通関士でなくなる場合(資格の喪失)は、通関業法の決まり方とズレがあるため、どの記述も当てはまりません。

選択肢1. 通関士試験に合格した者は、その試験地を管轄する税関の管轄区域内においてのみ、通関士となる資格を有する。

通関業法は、試験に合格した人はどの税関の管轄区域内でも通関士となる資格がある、と定めています。
そのため「試験地の区域内だけ」という限定は成り立ちません。

選択肢2. 通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しないこととされている。

通関士は、財務大臣の確認を受けて通関業者の通関業務に従事している人です。
そして、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないことになったときは、通関士でなくなるとされています。会社に「所属」しているかどうかではなく、従事しているかがポイントです。

選択肢3. 通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にあるか否かにかかわらず、通関士の資格を喪失することとされている。

通関士でなくなるのは、たとえば通関業法の欠格事由に当たるような重い心身の故障など、法律で決められた場合です。
「病気で一時的に働けない」だけで直ちに資格を失う、という決まり方ではありません。

選択肢4. 通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられ、通関士でなくなくなった者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものは、通関士となることができない。

通関業法違反で罰金になった場合などの期間は、法律上は原則として3年とされています(条文上、3年・2年・5年などがあり、内容で分かれます)。
この記述は「5年」としており、期間の整理が合いません。

選択肢5. 偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項の確認を受けたことが判明したことにより、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。

偽りなどで確認を受けたことが判明すると、通関士でなくなるとは定められています。
ただし、それだけで「通関業務の従業者として働くことまで一律に禁止する」とは書かれていません。勤務の可否は、別の処分(停止・禁止など)や別の欠格事由に当たるかどうかで変わります。

参考になった数13

02

この問題は

1.通関士となる資格
2.通関士の資格を失う場合

を正しく理解しているかを問う問題です。

まず基本を整理します。

 

通関士になる条件

・通関士試験に合格

・財務大臣の確認を受ける

・通関業者の通関業務に従事する

 

通関士でなくなる主な場合

・通関業務に従事しなくなったとき

・欠格事由に該当したとき

・不正な手段で確認を受けたことが判明したとき

 

この基本を理解して各選択肢を判断します。

選択肢1. 通関士試験に合格した者は、その試験地を管轄する税関の管轄区域内においてのみ、通関士となる資格を有する。

試験地の税関区域内のみで通関士になれる

これは誤りです。

 

通関士試験に合格した者は、全国どこの税関管轄区域でも通関士となる資格があります。

試験地による地域制限はありません。

 

したがって、この記述は誤りです。

選択肢2. 通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しないこととされている。

通関業務に従事しなくても会社に所属していれば資格は失わない

これは誤りです。

 

通関士は通関業者の通関業務に従事していることが前提です。

そのため、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなった場合は、通関士でなくなります。

 

会社に所属しているかどうかは関係ありません。

選択肢3. 通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にあるか否かにかかわらず、通関士の資格を喪失することとされている。

病気になったら通関士資格を失う

これは誤りです。

 

通関士の資格を失うのは、

・法律で定められた欠格事由

・確認取消など

の場合です。

 

単に病気で通関業務ができないというだけでは直ちに資格を失うわけではありません。

 

したがって、この記述は誤りです。

選択肢4. 通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられ、通関士でなくなくなった者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものは、通関士となることができない。

通関業法違反の罰金後5年間は通関士になれない

これは誤りです。

 

通関業法違反で罰金刑を受けた場合などの期間は、法律では 主に3年とされています。

 

この記述は5年としているため、期間が誤っています。

選択肢5. 偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項の確認を受けたことが判明したことにより、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。

不正確認で通関士でなくなった者は通関業務の従業者にもなれない

これは誤りです。

 

偽りなどの不正手段で確認を受けた場合、通関士でなくなることはあります。

しかし、それだけで通関業務の従業者として働くことまで禁止されるとは定められていません。

 

したがって、この記述も誤りです。

選択肢6. 該当なし

この問題は他の選択肢の記述は全て間違っているため該当なしが正解になります。

まとめ

この問題のポイントは次の3つです。

 

通関士資格の基本

・試験合格

・財務大臣の確認

・通関業務への従事

 

通関士資格の地域

・全国で有効(試験地限定ではない)

 

通関士でなくなる主な場合

・通関業務に従事しなくなった

・欠格事由に該当

・不正確認

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03

通関業法に規定されている、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関する問題です。

選択肢1. 通関士試験に合格した者は、その試験地を管轄する税関の管轄区域内においてのみ、通関士となる資格を有する。

誤った内容です。

通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内でも通関士となる資格があります。

選択肢2. 通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しないこととされている。

誤った内容です。
通関士が通関業者の通関業務に従事しなくなった場合は、通関士でなくなります。当該通関業者に引き続き在籍している場合であっても同様です。

選択肢3. 通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にあるか否かにかかわらず、通関士の資格を喪失することとされている。

誤った内容です。

単なる疾病により通関業務に従事できないこととなったときであっても通関士の資格を喪失しません。

選択肢4. 通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられ、通関士でなくなくなった者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものは、通関士となることができない。

誤った内容です。

通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられ、通関士でなくなくなった者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、通関士となることができない。が正しい内容です。

選択肢5. 偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項の確認を受けたことが判明したことにより、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。

誤った内容です。

偽りその他不正な手段により、通関士でなくなった者であっても、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することは可能です。

 

 

 

 

 


 

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