通関士 過去問
第59回(令和7年)
問38 (通関業法 問38)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問38(通関業法 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関士試験に合格した者は、その試験地を管轄する税関の管轄区域内においてのみ、通関士となる資格を有する。
- 通関士が、通関業法第31条第1項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、引き続き、当該通関業者に所属しているときは、その通関士の資格を喪失しないこととされている。
- 通関士が、疾病により通関業務に従事できないこととなったときは、当該通関士がその職にあるか否かにかかわらず、通関士の資格を喪失することとされている。
- 通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられ、通関士でなくなくなった者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものは、通関士となることができない。
- 偽りその他不正な手段により通関業法第31条第1項の確認を受けたことが判明したことにより、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
結論は、該当なしです。
通関士の「資格」は試験地で限定されません。また、通関士でいられる条件や、通関士でなくなる場合(資格の喪失)は、通関業法の決まり方とズレがあるため、どの記述も当てはまりません。
通関業法は、試験に合格した人はどの税関の管轄区域内でも通関士となる資格がある、と定めています。
そのため「試験地の区域内だけ」という限定は成り立ちません。
通関士は、財務大臣の確認を受けて通関業者の通関業務に従事している人です。
そして、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないことになったときは、通関士でなくなるとされています。会社に「所属」しているかどうかではなく、従事しているかがポイントです。
通関士でなくなるのは、たとえば通関業法の欠格事由に当たるような重い心身の故障など、法律で決められた場合です。
「病気で一時的に働けない」だけで直ちに資格を失う、という決まり方ではありません。
通関業法違反で罰金になった場合などの期間は、法律上は原則として3年とされています(条文上、3年・2年・5年などがあり、内容で分かれます)。
この記述は「5年」としており、期間の整理が合いません。
偽りなどで確認を受けたことが判明すると、通関士でなくなるとは定められています。
ただし、それだけで「通関業務の従業者として働くことまで一律に禁止する」とは書かれていません。勤務の可否は、別の処分(停止・禁止など)や別の欠格事由に当たるかどうかで変わります。
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