通関士 過去問
第59回(令和7年)
問37 (通関業法 問37)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問37(通関業法 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関業者が、通関士試験に合格した派遣労働者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けなければならないこととされている。
- 関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為があったことにつき税関長が心証を得た者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、財務大臣の確認を受けて通関士となることができないこととされている。
- 通関業者が、通関士を設置する必要のない通関業務を行う営業所において、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けなければならない。
- 通関業者が、既に財務大臣の確認を受けて当該通関業者の通関業務を行う営業所で通関業務に従事している通関士を、自己の他の営業所に通関士として兼務させる場合には、当該通関業者が認定通関業者であるときに限り、新たに財務大臣の確認を受けることを要しないこととされている。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、財務大臣の確認を受けて通関士となることができない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「既に確認を受けた通関士を他の営業所に兼務させる場合、認定通関業者のときに限り新たな確認が不要」とする記述です。通関士の確認は必要ですが、同じ通関業者の別の営業所へ異動・兼務するだけなら、新たな確認のための届出は不要とされています。認定通関業者かどうかで区別はされていません。
この記述は適切です。
通関業者が、通関士試験合格者に通関士という名称を用いて通関業務に従事させるなら、原則として確認が必要です。雇用形態が派遣であっても、「通関士として通関業務をさせる」という点は同じです。
この記述は適切です。
通関士の確認では、一定の違反があった人は一定期間、確認を受けられない扱いがあります。その中に、関税法の規定(例:第109条)に当たる違反について、税関長が心証を得た場合で、違反の日から2年を経過しないものが含まれると整理されています。
この記述は適切です。
営業所が制度上「通関士の設置が不要」とされる場合があっても、そこで合格者に通関士という名称を用いて通関業務に従事させるなら、確認が必要となっています。
この記述が不適切です。
通達では、届出をした通関士を、同一通関業者の他の営業所に異動または兼務させる場合、新たに通関士の確認のための届出は要しないとされています。ここに「認定通関業者に限る」という条件はありません。
この記述は適切です。
破産して復権を得ていない人は、法律上の欠格事由に当たり、通関士の確認を受けられません。
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