通関士 過去問
第59回(令和7年)
問37 (通関業法 問37)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問37(通関業法 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関業者が、通関士試験に合格した派遣労働者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けなければならないこととされている。
- 関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為があったことにつき税関長が心証を得た者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、財務大臣の確認を受けて通関士となることができないこととされている。
- 通関業者が、通関士を設置する必要のない通関業務を行う営業所において、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けなければならない。
- 通関業者が、既に財務大臣の確認を受けて当該通関業者の通関業務を行う営業所で通関業務に従事している通関士を、自己の他の営業所に通関士として兼務させる場合には、当該通関業者が認定通関業者であるときに限り、新たに財務大臣の確認を受けることを要しないこととされている。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、財務大臣の確認を受けて通関士となることができない。
- 該当なし
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