通関士 過去問
第59回(令和7年)
問37 (通関業法 問37)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問37(通関業法 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関業者が、通関士試験に合格した派遣労働者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けなければならないこととされている。
- 関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為があったことにつき税関長が心証を得た者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、財務大臣の確認を受けて通関士となることができないこととされている。
- 通関業者が、通関士を設置する必要のない通関業務を行う営業所において、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認を受けなければならない。
- 通関業者が、既に財務大臣の確認を受けて当該通関業者の通関業務を行う営業所で通関業務に従事している通関士を、自己の他の営業所に通関士として兼務させる場合には、当該通関業者が認定通関業者であるときに限り、新たに財務大臣の確認を受けることを要しないこととされている。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、財務大臣の確認を受けて通関士となることができない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは、「既に確認を受けた通関士を他の営業所に兼務させる場合、認定通関業者のときに限り新たな確認が不要」とする記述です。通関士の確認は必要ですが、同じ通関業者の別の営業所へ異動・兼務するだけなら、新たな確認のための届出は不要とされています。認定通関業者かどうかで区別はされていません。
この記述は適切です。
通関業者が、通関士試験合格者に通関士という名称を用いて通関業務に従事させるなら、原則として確認が必要です。雇用形態が派遣であっても、「通関士として通関業務をさせる」という点は同じです。
この記述は適切です。
通関士の確認では、一定の違反があった人は一定期間、確認を受けられない扱いがあります。その中に、関税法の規定(例:第109条)に当たる違反について、税関長が心証を得た場合で、違反の日から2年を経過しないものが含まれると整理されています。
この記述は適切です。
営業所が制度上「通関士の設置が不要」とされる場合があっても、そこで合格者に通関士という名称を用いて通関業務に従事させるなら、確認が必要となっています。
この記述が不適切です。
通達では、届出をした通関士を、同一通関業者の他の営業所に異動または兼務させる場合、新たに通関士の確認のための届出は要しないとされています。ここに「認定通関業者に限る」という条件はありません。
この記述は適切です。
破産して復権を得ていない人は、法律上の欠格事由に当たり、通関士の確認を受けられません。
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02
通関業法に規定されている通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認に関する問題です。
正しい内容です。
通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、財務大臣の確認を受けなければならないこととされており、派遣労働者であっても同様です。
正しい内容です。
税関長が心証を得た者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、財務大臣の確認を受けて通関士となることができないこととされています。
正しい内容です。
通関士を設置する必要のない通関業務を行う営業所において、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとする場合には、財務大臣の確認が必要です。
誤った内容です。
既に確認を受けて通関業務に従事していた通関士が、同一通関業者の他 の営業所に異動若しくは兼務した場合については、新たに通関士の確認のための届出は要しないと規定されておりますが、認定通関業者であるときに限り、という限定ではありません。
正しい内容です。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に該当する内容となりますので、財務大臣の確認を受けて通関士になることはできません。
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03
この問題は通関業法第31条「通関士の確認」に関する問題です。
通関士になるには、単に通関士試験に合格するだけでは足りません。
通関業者がその人を 通関士として通関業務に従事させる場合には、財務大臣の確認を受ける必要があります。
また、この確認には 欠格事由があり、次のような者は確認を受けられません。
主な例
・破産して復権していない者
・関税法違反など一定の違反をした者(一定期間)
さらに実務上よく問われるのが、同じ通関業者内で営業所を異動・兼務する場合の確認の扱いです。
この問題は、これらの理解を確認する問題です。
派遣労働者でも通関士として従事させるなら確認が必要
これは正しい記述です。
通関士として通関業務に従事させる場合は、
・正社員
・契約社員
・派遣労働者
といった 雇用形態は関係ありません。
通関業者が「通関士」という名称で通関業務に従事させるのであれば、財務大臣の確認が必要です。
したがって、この記述は適切です。
関税法109条違反があり2年経過していない者
これは正しい記述です。
通関士の確認には、一定の違反をした者に対する欠格事由があります。
その一つが、関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)などの違反行為です。
税関長が違反について心証を得た場合、その違反の日から2年を経過するまでは通関士の確認を受けることができません。
したがって、この記述は適切です。
通関士を設置する必要がない営業所でも確認が必要
これは正しい記述です。
営業所によっては、通関士を置かなくてもよい場合があります。
しかし、その営業所で通関士試験合格者に「通関士」という名称を用いて通関業務に従事させる場合には、財務大臣の確認が必要です。
したがって、この記述は適切です。
兼務の場合、認定通関業者のみ確認不要
これは誤りです。
既に財務大臣の確認を受けている通関士を同じ通関業者の別の営業所で兼務・異動させる場合、新たな確認は不要とされています。
この扱いは認定通関業者かどうかに関係ありません。
したがって、認定通関業者のときに限り確認不要という部分が誤りです。
破産して復権していない者は確認を受けられない
これは正しい記述です。
破産手続開始の決定を受けて復権していない者は、通関士の 欠格事由に該当します。
したがって、財務大臣の確認を受けて通関士になることはできません。
この記述は適切です。
通関業法第31条のポイントは次のとおりです。
通関士になる条件
・通関士試験合格
・財務大臣の確認
確認を受けられない主な者
・破産して復権していない者
・関税法違反など一定の違反をした者(一定期間)
営業所の異動
・同一通関業者内の 営業所異動・兼務
→ 新たな確認は不要
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