通関士 過去問
第59回(令和7年)
問36 (通関業法 問36)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問36(通関業法 問36) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業務に関し、依頼者から受領した輸入申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。
  • 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。
  • 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。
  • 法人である通関業者の通関業務を担当する役員が、通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合において、当該通関業者が当該役員を速やかに更迭したときは、当該通関業務を担当する役員の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。
  • 認定通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (3件)

01

適切なのは、「通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する」です。
通関業法第22条は、通関業者に帳簿の記載と通関業務に関する書類の保存を求めており、保存すべき書類の中に「依頼を受けたことを証する書類」が含まれるからです。

選択肢1. 通関業務に関し、依頼者から受領した輸入申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。

この記述は不適切です。
通関業法第22条にもとづいて保存が求められる「通関業務に関する書類」は、施行令で範囲が整理されており、代表的には、税関等に提出した申告書・申請書などの写し依頼を受けたことを証する書類、料金受領を証する書類の写しとされています。ここに「仕入書(インボイス)」がそのまま挙げられている形ではありません。

選択肢2. 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。

この記述は不適切です。
料金の受領を証する書類の写しは、保存すべき書類として整理されています。

選択肢3. 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。

この記述は適切です。
通関業者は、通関業務について、依頼を受けた事実が分かる書類を一定期間保存する必要があります。実務では「委任状」などがこの書類に当たります。

選択肢4. 法人である通関業者の通関業務を担当する役員が、通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合において、当該通関業者が当該役員を速やかに更迭したときは、当該通関業務を担当する役員の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。

この記述は不適切です。
通関業法第22条第2項は、(法人なら)通関業務を担当する役員と通関士その他の従業者について、氏名および異動を財務大臣へ届け出る義務を定めています。「すぐ更迭したから届出不要」とはされていません。

選択肢5. 認定通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。

この記述は不適切です。
通関業法第22条第2項の届出義務は、通関業者に広く課されており、「認定通関業者だから不要」とはされていません。

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02

この問題は通関業法第22条(記帳・届出・報告等)の内容を問う問題です。

通関業法22条では、通関業者に対して主に次の3つの義務が定められています。

 

1.帳簿の記載

通関業務の内容を帳簿に記録する義務があります。

 

2.書類の保存

通関業務に関する重要な書類を 一定期間保存しなければなりません。

代表的な保存書類は次のとおりです。

・税関へ提出した申告書などの写し

・依頼を受けたことを証する書類(委任状など)

・料金の受領を証する書類の写し

 

3.届出義務

次の者の 氏名や異動を財務大臣へ届け出る必要があります。

・通関業務担当役員

・通関士

・通関業務従業者

 

この3点を理解していれば、この問題は判断できます。

選択肢1. 通関業務に関し、依頼者から受領した輸入申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。

仕入書(インボイス)は保存対象

これは誤りです。

 

通関業法第22条で保存が求められる書類は、

・税関に提出した申告書などの写し

・依頼を受けたことを証する書類

・料金受領を証する書類の写し

などです。

仕入書(インボイス)は通関業務で使用されることはありますが、通関業法上の 保存義務書類として直接規定されているものではありません。

 

したがって、この記述は誤りです。

選択肢2. 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。

料金受領書類は保存対象ではない

これは誤りです。

 

通関業務に関する

・料金の受領を証する書類の写し

は、通関業法により保存しなければならない書類に含まれます。

 

したがって、この記述は誤りです。

選択肢3. 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。

依頼を受けたことを証する書類は保存対象

これは正しい記述です。

 

通関業者は、通関業務について依頼を受けた事実が確認できる書類を保存しなければなりません。

 

代表例は

・委任状

・依頼書

などです。

 

依頼関係を明確にするため、保存義務が定められています。

したがって、この記述は正しいです。

選択肢4. 法人である通関業者の通関業務を担当する役員が、通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合において、当該通関業者が当該役員を速やかに更迭したときは、当該通関業務を担当する役員の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。

役員を更迭すれば届出不要

これは誤りです。

 

通関業法では、法人である通関業者について

通関業務を担当する役員の

・氏名

・異動

を財務大臣へ届け出る義務があります。

 

仮に違反行為をした役員をすぐに更迭した場合でもその異動の届出は必要です。

したがって、この記述は誤りです。

選択肢5. 認定通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。

認定通関業者は従業者の届出不要

これは誤りです。

 

通関業法第22条の届出義務はすべての通関業者に課されています。

 

したがって、認定通関業者でも

・通関士

・通関業務従業者

の氏名や異動は 届出が必要です。

 

この記述は誤りです。

まとめ

通関業法第22条では、通関業者に対して次の義務が定められています。

 

保存すべき書類

・税関提出書類の写し

・依頼を受けたことを証する書類

・料金受領を証する書類の写し

 

届出義務

・通関業務担当役員

・通関士

・通関業務従業者

 

の 氏名・異動を財務大臣へ届出

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03

通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。

選択肢1. 通関業務に関し、依頼者から受領した輸入申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。

誤った内容です。

通関業法施行令第8条2項に保存しなければならない書類が下記に挙げられております。

① 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
② 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
③ 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

選択肢2. 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。

誤った内容です。

選択肢1の解説と同様です。

選択肢3. 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。

正しい内容です。

選択肢1の解説と同様です。

選択肢4. 法人である通関業者の通関業務を担当する役員が、通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合において、当該通関業者が当該役員を速やかに更迭したときは、当該通関業務を担当する役員の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。

誤った内容です。

通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならないとありますが、速やかに更迭したときは、当該通関業務を担当する役員の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しないというような規定はありません。

選択肢5. 認定通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。

誤った内容です。

認定通関業者であっても、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要します。

参考になった数1