通関士 過去問
第59回(令和7年)
問36 (通関業法 問36)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問36(通関業法 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関業務に関し、依頼者から受領した輸入申告に係る仕入書は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。
- 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しは、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当しない。
- 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する。
- 法人である通関業者の通関業務を担当する役員が、通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた場合において、当該通関業者が当該役員を速やかに更迭したときは、当該通関業務を担当する役員の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。
- 認定通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出ることを要しない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なのは、「通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類は、通関業者が保存しなければならない通関業務に関する書類に該当する」です。
通関業法第22条は、通関業者に帳簿の記載と通関業務に関する書類の保存を求めており、保存すべき書類の中に「依頼を受けたことを証する書類」が含まれるからです。
この記述は不適切です。
通関業法第22条にもとづいて保存が求められる「通関業務に関する書類」は、施行令で範囲が整理されており、代表的には、税関等に提出した申告書・申請書などの写し、依頼を受けたことを証する書類、料金受領を証する書類の写しとされています。ここに「仕入書(インボイス)」がそのまま挙げられている形ではありません。
この記述は不適切です。
料金の受領を証する書類の写しは、保存すべき書類として整理されています。
この記述は適切です。
通関業者は、通関業務について、依頼を受けた事実が分かる書類を一定期間保存する必要があります。実務では「委任状」などがこの書類に当たります。
この記述は不適切です。
通関業法第22条第2項は、(法人なら)通関業務を担当する役員と通関士その他の従業者について、氏名および異動を財務大臣へ届け出る義務を定めています。「すぐ更迭したから届出不要」とはされていません。
この記述は不適切です。
通関業法第22条第2項の届出義務は、通関業者に広く課されており、「認定通関業者だから不要」とはされていません。
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