通関士 過去問
第59回(令和7年)
問35 (通関業法 問35)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問35(通関業法 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関士は、通関業務に従事しなくなった日から3年を経過する日までに限り、正当な理由なくして、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- 通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、営業所において料金の額を表示する方法によらず、インターネット上で閲覧を可能とする方法により行う場合には、当該営業所においては当該閲覧の方法について何ら掲示することを要しないこととされている。
- 通関業法第13条ただし書の規定により通関業者が営業所に通関士を置くことを要しない場合における、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、通関業務の内容が簡易、かつ、定型化されている場合をいうこととされている。
- 通関業者は、通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務として、他人の依頼に応じて税関官署に提出する総合保税地域に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させることを要しない。
- 通関業者は、その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を記載した報告書を、当該通関業者の事業年度終了の日の翌日から起算して2月以内に財務大臣に提出しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
適切なのは、「通関業法第13条ただし書の規定により通関業者が営業所に通関士を置くことを要しない場合」にある「一定の種類の貨物のみに限られている場合」の説明をした記述です。通関士を置かなくてよい例外の意味を、通関業法基本通達がこの考え方で示しています。
これは誤りです。
通関士などの守るべき秘密は、仕事をやめた後も守らなければならず、3年で終わるとはされていません。
これは誤りです。
料金の掲示義務は原則として営業所で必要です。また、インターネットで見られる形にする場合でも、営業所でURLなど閲覧方法を分かるように掲示する取扱いとされています。
これは適切です。
通関士を置かなくてよい例外(貨物限定の条件など)は、取り扱う貨物が限られていて、手続が単純でパターン化できる場合を想定しています。
これは誤りです。
総合保税地域への「移入承認申請書」は、通関士が審査し、記名押印(記名)が必要とされる通関書類に含まれるものとして整理されています。
これは誤りです。
報告は「毎年6月30日まで」に「税関長を経由して」財務大臣へ提出する形です。2か月以内・直接提出、とはされていません。
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02
通関業法に規定されている、通関業者又は通関士の義務に関する問題です。
誤った内容です。
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がこれらの者でなくなつた後も、同様とするとあります。ですが、通関業務に従事しなくなった日から3年を経過する日までに限りという期間の指定はありません。
誤った内容です。
通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないとあり、インターネット上で閲覧を可能とする方法により行っている場合であっても同様です。
正しい内容です。
「一定の種類の貨物のみに限られている場合」とは、その行う通関業務に係る貨物が一定種類に限られており、 通関業務の内容が簡易かつ、定型化されている場合をいうと通関業法基本通達13-1に規定されています。
誤った内容です。
総合保税地域に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させる必要があります。
誤った内容です。
報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならないと通関業法施行令第10条に規定されています。
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03
通関業法では、通関業務を適正に行うために
・通関業者の義務
・通関士の義務
が定められています。
特に試験でよく問われるのは次の内容です。
通関士の義務
・秘密保持義務
・書類審査と記名
通関業者の義務
・通関士の設置
・料金掲示
・業務報告
この問題では、これらの制度の細かい内容が問われています。
秘密保持義務は3年間
これは誤りです。
通関士には
・秘密保持義務
があり、通関業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないとされています。
この義務は通関業務に従事しなくなった後も継続します。
つまり、3年間などの期限はありません。
したがって、この記述は誤りです。
インターネット閲覧なら営業所掲示不要
これは誤りです。
通関業法では、通関業務の料金は営業所で依頼者の見やすいように掲示しなければなりません。
もし料金をインターネットで閲覧できる方式にする場合でも、営業所で
・URL
・閲覧方法
などを 掲示する必要があります。
したがって、営業所で何も掲示する必要はないという記述は誤りです。
一定の種類の貨物のみ=簡易・定型的業務
これは正しい記述です。
通関業法第13条では、営業所には原則として通関士を置く必要があります。
しかし例外として、取り扱う貨物が
・一定の種類の貨物のみに限られている場合
は通関士を置かなくてもよい場合があります。
通関業法基本通達では、この意味を
・貨物の種類が限定されている
・手続が簡易
・業務が定型化している
場合と説明しています。
したがって、この記述は正しいです。
総合保税地域の承認申請は通関士の審査不要
これは誤りです。
総合保税地域に外国貨物を置くための
・移入承認申請書
は、通関士が
・内容を審査
・記名
する必要がある通関書類に含まれます。
したがって、通関士に審査させなくてよいという記述は誤りです。
業務報告は事業年度終了後2か月以内
これは誤りです。
通関業者は、通関業務や関連業務の件数などを記載した
・業務報告書
を提出する必要があります。
しかし提出期限は毎年6月30日までとされています。
また、
・税関長を経由して財務大臣に提出
する形式です。
したがって、事業年度終了後2か月以内という記述は誤りです。
この問題では、通関業者・通関士の義務に関する細かい規定が問われています。
特に覚えておきたいポイントは次のとおりです。
通関士の義務
・秘密保持義務は期限なし
通関業者の義務
・料金掲示は営業所で必要
・業務報告書は 毎年6月30日まで提出
通関士設置の例外
・貨物が一定種類のみ
・業務が簡易・定型的
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