通関士 過去問
第59回(令和7年)
問34 (通関業法 問34)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問34(通関業法 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法人である通関業者の役員の住所に変更があった場合
- 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られている通関業者が、当該取扱貨物の種類を変更した場合
- 通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合
- 通関業以外の事業を営んでいる通関業者が、当該通関業以外の事業の種類を変更した場合
- 法人である通関業者の役員が、心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として通関業法施行規則第1条の2に定めるものに該当することとなった場合
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
届出が必要に当たらないのは、「通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られている通関業者が、当該取扱貨物の種類を変更した場合」です。
通関業法第12条(変更等の届出)は、届出が必要な「変更」を、原則として通関業許可申請書に書く事項のうち、第4条第1項第1号〜第3号または第5号の変更に限定しているためです。第4号(取扱貨物の種類)は、第12条の届出対象として挙げられていません。
この場合は届出が必要です。
許可申請書に書く事項として、「法人にあってはその役員の氏名及び住所」が明記されています(通関業法第4条第1項第1号)。そして、その第1号〜第3号等の変更は、第12条により財務大臣へ届出が必要です
この場合は、通関業法第12条の届出が必要に当たりません。
理由は、取扱貨物の種類は第4条第1項第4号の事項ですが、第12条が届出対象としているのは第4条第1項第1号〜第3号または第5号であり、第4号は含まれていないからです。
補足として、取扱貨物の種類が「一定の種類のみ」に限られているのは、許可に条件が付いているケースが多いので、種類を変えたいときは届出では足りず、別の手続(条件の見直し等)が必要になることがあります。
この場合は届出が必要です。
営業所ごとの責任者の氏名は、許可申請書に書く事項(通関業法第4条第1項第3号)です。第12条は、第4条第1項第3号の変更を届出対象にしています。
この場合は届出が必要です。
通関業以外の事業の種類は、第4条第1項第5号の事項です。第12条は、第5号の変更を届出対象にしています
この場合は届出が必要です。
「心身の故障により通関業務を適正に行えない者」は欠格事由(通関業法第6条第1号)で、法人の場合は役員に欠格事由に当たる人がいると法人自体が欠格になります(第6条第10号)。第12条は、第6条第1号や第10号などに該当するに至ったときの届出を求めています。
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