通関士 過去問
第59回(令和7年)
問34 (通関業法 問34)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問34(通関業法 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 法人である通関業者の役員の住所に変更があった場合
- 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られている通関業者が、当該取扱貨物の種類を変更した場合
- 通関業務を行う営業所の責任者の氏名に変更があった場合
- 通関業以外の事業を営んでいる通関業者が、当該通関業以外の事業の種類を変更した場合
- 法人である通関業者の役員が、心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として通関業法施行規則第1条の2に定めるものに該当することとなった場合
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
届出が必要に当たらないのは、「通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られている通関業者が、当該取扱貨物の種類を変更した場合」です。
通関業法第12条(変更等の届出)は、届出が必要な「変更」を、原則として通関業許可申請書に書く事項のうち、第4条第1項第1号〜第3号または第5号の変更に限定しているためです。第4号(取扱貨物の種類)は、第12条の届出対象として挙げられていません。
この場合は届出が必要です。
許可申請書に書く事項として、「法人にあってはその役員の氏名及び住所」が明記されています(通関業法第4条第1項第1号)。そして、その第1号〜第3号等の変更は、第12条により財務大臣へ届出が必要です
この場合は、通関業法第12条の届出が必要に当たりません。
理由は、取扱貨物の種類は第4条第1項第4号の事項ですが、第12条が届出対象としているのは第4条第1項第1号〜第3号または第5号であり、第4号は含まれていないからです。
補足として、取扱貨物の種類が「一定の種類のみ」に限られているのは、許可に条件が付いているケースが多いので、種類を変えたいときは届出では足りず、別の手続(条件の見直し等)が必要になることがあります。
この場合は届出が必要です。
営業所ごとの責任者の氏名は、許可申請書に書く事項(通関業法第4条第1項第3号)です。第12条は、第4条第1項第3号の変更を届出対象にしています。
この場合は届出が必要です。
通関業以外の事業の種類は、第4条第1項第5号の事項です。第12条は、第5号の変更を届出対象にしています
この場合は届出が必要です。
「心身の故障により通関業務を適正に行えない者」は欠格事由(通関業法第6条第1号)で、法人の場合は役員に欠格事由に当たる人がいると法人自体が欠格になります(第6条第10号)。第12条は、第6条第1号や第10号などに該当するに至ったときの届出を求めています。
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02
通関業法に規定されている、財務大臣に届け出が必要なものについての問題です。
正しい内容です。
遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない内容です。
誤った内容です。
以下、通関業法第4条の条文です。
通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
3 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数
4 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
5 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
【4 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類】 以外のものに変更があつたときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければなりません。
正しい内容です。
遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない内容です。
正しい内容です。
遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない内容です。
正しい内容です。
遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない内容です。
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03
通関業法第12条では、通関業者に次のような変更があった場合、財務大臣へ届出を行う義務があると定められています。
ただし、すべての変更が届出対象ではなく、通関業許可申請書に記載する一定の事項の変更に限られています。
具体的には、通関業法第4条第1項のうち
・第1号
・第2号
・第3号
・第5号
の事項の変更があった場合に届出が必要です。
一方で第4号(取扱貨物の種類)は、第12条の届出対象には含まれていません。
この点がこの問題の最大のポイントです。
法人である通関業者の役員の住所に変更があった場合
これは届出が必要です。
通関業許可申請書には、
・法人の場合
・役員の氏名および住所
を記載する必要があります(通関業法第4条第1項第1号)。
そして、この第1号事項の変更は通関業法第12条の届出対象です。
したがって、この記述は届出が必要なケースです。
取扱貨物の種類を変更した場合
これは 届出の対象ではありません。
取扱貨物の種類は、通関業法第4条第1項第4号の事項です。
しかし、通関業法第12条が届出対象としているのは
・第1号
・第2号
・第3号
・第5号
であり、第4号は含まれていません。
したがって、この場合は通関業法第12条による届出の対象ではありません。
ただし実務上は、許可条件の変更など別の手続が必要になることがあります。
営業所の責任者の氏名に変更があった場合
これは 届出が必要です。
営業所の責任者の氏名は通関業法第4条第1項第3号の事項です。
そして、第3号事項の変更は通関業法第12条の届出対象となっています。
したがって、この記述は届出が必要なケースです。
通関業以外の事業の種類を変更した場合
これは届出が必要です。
通関業以外の事業の種類は通関業法第4条第1項第5号の事項です。
第5号事項の変更は通関業法第12条の届出対象となっています。
したがって、この記述は届出が必要です。
役員が心身の故障により業務ができない者に該当した場合
これは届出が必要です。
心身の故障により通関業務を適正に行えない者は通関業法第6条の欠格事由に該当します。
法人の場合、役員が欠格事由に該当すると法人自体も欠格となる可能性があります。
そのため、このような事実が生じた場合には通関業法第12条により届出が必要です。
この問題のポイントは通関業法第12条の届出対象です。
届出対象となるのは通関業法第4条第1項
・第1号
・第2号
・第3号
・第5号
の変更です。
一方で第4号(取扱貨物の種類)は届出対象ではありません。
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