通関士 過去問
第59回(令和7年)
問33 (通関業法 問33)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問33(通関業法 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 財務大臣は、通関業者が一定の期間継続して通関業務を行わなかったときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
- 法人である通関業者の役員が、関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により罰金の刑に処せられた者に該当するに至ったときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
- 財務大臣は、通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
- 通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、財務大臣は、当該許可を取り消すことができるが、この「偽りその他不正の手段」とは、例えば、その許可申請に当たって通関業法第5条に規定する通関業の許可の基準に係る事項についての偽った内容の書類を提出することにより、当該許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至った場合がこれに該当することとされている。
- 法人である通関業者が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、清算人が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 該当なし
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