通関士 過去問
第59回(令和7年)
問33 (通関業法 問33)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問33(通関業法 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 財務大臣は、通関業者が一定の期間継続して通関業務を行わなかったときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
- 法人である通関業者の役員が、関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により罰金の刑に処せられた者に該当するに至ったときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
- 財務大臣は、通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
- 通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、財務大臣は、当該許可を取り消すことができるが、この「偽りその他不正の手段」とは、例えば、その許可申請に当たって通関業法第5条に規定する通関業の許可の基準に係る事項についての偽った内容の書類を提出することにより、当該許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至った場合がこれに該当することとされている。
- 法人である通関業者が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、清算人が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
適切なのは、「偽りその他不正の手段で通関業の許可を受けたことが判明したときは、財務大臣が許可を取り消せる」という記述です。
これは、許可の取消しの理由として通関業法に定められている内容と合っています。
この記述は当てはまりません。
通関業法の許可の取消しの理由は、主に「偽り等で許可を取った場合」や「欠格事由に当たるようになった場合」などで、一定期間やっていないこと自体を理由にする規定はありません。
ここは結論が違います。
役員が一定の罪で処分を受けた場合は、通関業法の欠格事由に当たり得るため、財務大臣が許可を取り消す方向の話になります。自動的に許可が消滅するとまではいえません。
ここも結論が違います。
通関業法では、破産手続開始の決定を受けたときは、財務大臣が取り消す以前に、法律上許可が消滅する扱いです。
この記述が適切です。
通関業法は、偽り等で許可を得たことが分かった場合を許可の取消し理由として明確に定めています。許可基準に関するウソの書類で判断を誤らせるケースは、「偽りその他不正の手段」の典型例として理解できます。
この記述は当てはまりません。
合併で消滅する場合は、通常の清算手続による解散とは扱いが違い、届出義務者も「清算人」とは整理されません(政令で届出義務者が区分されています)。
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02
通関業法では、通関業の許可がなくなる場合として
・許可の消滅(第10条)
・許可の取消し(第11条)
の2つが定められています。
この2つは仕組みが大きく違うため、試験でもよく出題されます。
1.許可の消滅(第10条)
法律の規定によって自動的に許可がなくなる場合です。
例えば
・死亡
・法人の解散
・破産手続開始決定
などが該当します。
つまり行政処分ではなく、法律の効果として消えるのが特徴です。
2.許可の取消し(第11条)
財務大臣が行政処分として許可を取り消す場合です。
例えば
・偽りその他不正の手段で許可を受けた場合
・欠格事由に該当することになった場合
などが該当します。
一定期間通関業務を行わなかった場合は取消しできる
これは 誤りです。
通関業法第11条で定められている許可取消しの理由には
・不正手段による許可取得
・欠格事由への該当
などがありますが、
一定期間業務を行わなかったことを理由とする規定はありません。
したがって、この記述は誤りです。
役員が関税法違反で罰金刑になると許可が消滅する
これは 誤りです。
役員が関税法違反などで罰金刑を受けた場合は
欠格事由に該当する可能性があります。
しかし、この場合は
自動的に許可が消滅するわけではなく、財務大臣が許可を取り消すことができる
という扱いになります。
したがって、許可が消滅するという記述は誤りです。
破産手続開始決定を受けたときは取消しできる
これは 誤りです。
通関業法では、通関業者が
破産手続開始の決定を受けたときは、許可の取消しではなく、許可が消滅するとされています(通関業法第10条)。
つまり
・取消し(行政処分)ではない
・法律上自動的に消滅
という扱いです。
したがって、この記述は誤りです。
偽りその他不正の手段で許可を受けた場合は取消しできる
これは 正しい記述です。
通関業法第11条では、
通関業者が偽りその他不正の手段により許可を受けた場合
財務大臣は通関業の許可を取り消すことができる
と定められています。
例えば
・許可申請の際に
・許可基準(通関業法第5条)に関する事項について
・虚偽の書類を提出する
などの行為は、「偽りその他不正の手段」に該当するとされています。
したがって、この記述は正しいです。
合併で解散した場合は清算人が届出
これは 誤りです。
法人が
合併によって解散する場合
は、通常の清算手続による解散とは異なります。
そのため、清算人が届出をするという整理にはなりません。
したがって、この記述は誤りです。
この問題のポイントは許可の消滅(10条)と許可取消し(11条)の違いです。
許可の消滅(10条)
法律の規定により自動的に許可がなくなる
例
・死亡
・法人の解散
・破産手続開始決定
許可の取消し(11条)
財務大臣が行う行政処分
例
・偽りその他不正の手段で許可取得
・欠格事由に該当
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03
通関業法に規定されている、許可の消滅及び許可の取消しに関する問題です。
誤った内容です。
通関業者が一定の期間継続して通関業務を行わなかったときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができるというような規定はありません。
誤った内容です。
法人である通関業者の役員が、関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により罰金の刑に処せられた者に該当する場合は、消滅事由ではなく、取り消し事由の内容となります。
誤った内容です。
通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、取り消し事由ではなく、消滅事由の内容となります。
正しい内容です。
通関業法基本通達11-1
「偽りその他不正の手段」 とは、法第5条《許可の基準》を適用するに際しての判断を誤らせるような重要事項に関する偽りその他不正行為をいい、例えば、許可申請に当たって法第5条各号に掲げる事項についての偽った内容の書類(定款、財務諸表、履歴書、宣誓書等) を提出し、又は説明することにより許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至 った場合がこれに該当するとあります。
誤った内容です。
法人である通関業者が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、法人を代表する役員であったものが遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないと規定されております。
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