通関士 過去問
第59回(令和7年)
問33 (通関業法 問33)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問33(通関業法 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 財務大臣は、通関業者が一定の期間継続して通関業務を行わなかったときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
- 法人である通関業者の役員が、関税法第110条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により罰金の刑に処せられた者に該当するに至ったときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
- 財務大臣は、通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
- 通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、財務大臣は、当該許可を取り消すことができるが、この「偽りその他不正の手段」とは、例えば、その許可申請に当たって通関業法第5条に規定する通関業の許可の基準に係る事項についての偽った内容の書類を提出することにより、当該許可の可否に関する税関の判断を誤らせるに至った場合がこれに該当することとされている。
- 法人である通関業者が合併により解散し、その通関業の許可が消滅した場合には、清算人が、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なのは、「偽りその他不正の手段で通関業の許可を受けたことが判明したときは、財務大臣が許可を取り消せる」という記述です。
これは、許可の取消しの理由として通関業法に定められている内容と合っています。
この記述は当てはまりません。
通関業法の許可の取消しの理由は、主に「偽り等で許可を取った場合」や「欠格事由に当たるようになった場合」などで、一定期間やっていないこと自体を理由にする規定はありません。
ここは結論が違います。
役員が一定の罪で処分を受けた場合は、通関業法の欠格事由に当たり得るため、財務大臣が許可を取り消す方向の話になります。自動的に許可が消滅するとまではいえません。
ここも結論が違います。
通関業法では、破産手続開始の決定を受けたときは、財務大臣が取り消す以前に、法律上許可が消滅する扱いです。
この記述が適切です。
通関業法は、偽り等で許可を得たことが分かった場合を許可の取消し理由として明確に定めています。許可基準に関するウソの書類で判断を誤らせるケースは、「偽りその他不正の手段」の典型例として理解できます。
この記述は当てはまりません。
合併で消滅する場合は、通常の清算手続による解散とは扱いが違い、届出義務者も「清算人」とは整理されません(政令で届出義務者が区分されています)。
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