通関士 過去問
第59回(令和7年)
問32 (通関業法 問32)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問32(通関業法 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関業者の通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合においては、その勤務場所は当該通関士の所属する営業所の一部となることから、当該勤務場所について通関業法第8条に規定する営業所の新設に係る手続を要することとされている。
- 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合には、当該営業所の許可に条件が付されることはない。
- 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設ける場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定が適用される。
- 災害その他やむを得ない理由により、通関業者の通関業務に従事する通関士が業務継続のため、当該通関業者の所有する場所であって通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けた営業所以外の場所(サテライトオフィス)において、通関業務に従事する必要があると認められるときは、その勤務場所における通関業務の開始についての申出は要しないこととされている。
- 認定通関業者の通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合においては、その勤務場所における通関業務の開始についての申出は要しないこととされている。
- 該当なし
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