通関士 過去問
第59回(令和7年)
問32 (通関業法 問32)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問32(通関業法 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、通関業務を行う営業所に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つ選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」を選びなさい。
  • 通関業者の通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合においては、その勤務場所は当該通関士の所属する営業所の一部となることから、当該勤務場所について通関業法第8条に規定する営業所の新設に係る手続を要することとされている。
  • 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合には、当該営業所の許可に条件が付されることはない。
  • 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設ける場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定が適用される。
  • 災害その他やむを得ない理由により、通関業者の通関業務に従事する通関士が業務継続のため、当該通関業者の所有する場所であって通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けた営業所以外の場所(サテライトオフィス)において、通関業務に従事する必要があると認められるときは、その勤務場所における通関業務の開始についての申出は要しないこととされている。
  • 認定通関業者の通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合においては、その勤務場所における通関業務の開始についての申出は要しないこととされている。
  • 該当なし

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この過去問の解説 (1件)

01

結論として、「認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設ける場合には、その届出が受理された時に、通関業法第8条第1項の許可を受けたものとみなして、同法の規定が適用される」が正しい内容です。

ほかの記述は、在宅勤務やサテライトオフィスの扱い、条件の付け方の説明が合っていません。

選択肢1. 通関業者の通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合においては、その勤務場所は当該通関士の所属する営業所の一部となることから、当該勤務場所について通関業法第8条に規定する営業所の新設に係る手続を要することとされている。

この記述は誤りです。

通関業法基本通達では、在宅勤務の自宅は所属営業所の一部として扱う一方で、営業所新設(通関業法8条)や許可の特例(同9条)の手続は要しないとされています。

選択肢2. 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設けた場合には、当該営業所の許可に条件が付されることはない。

この記述は誤りです。

通関業法基本通達では、認定通関業者の届出で新設する場合でも、状況によっては貨物の種類を限定する条件を付すことを検討するなど、条件が関係する取扱いが示されています(条件の検討が終わるまで受理を保留する取扱いもあります)。

選択肢3. 認定通関業者である通関業者が財務大臣に届け出て通関業務を行う営業所を新たに設ける場合には、当該営業所については、その届出が受理された時において、通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けたものとみなして、同法の規定が適用される。

この記述は適切です。

通関業法9条2項に、届出が受理された時に、8条1項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用すると明記されています。通達でも、届出受理後に「許可書」を交付する取扱いが示されています

選択肢4. 災害その他やむを得ない理由により、通関業者の通関業務に従事する通関士が業務継続のため、当該通関業者の所有する場所であって通関業法第8条第1項の営業所の新設に係る財務大臣の許可を受けた営業所以外の場所(サテライトオフィス)において、通関業務に従事する必要があると認められるときは、その勤務場所における通関業務の開始についての申出は要しないこととされている。

この記述は誤りです。

通関業法基本通達では、サテライトオフィスで通関業務を行うことを認める場合でも、開始・変更・終了の取扱いは在宅勤務と同様(8-4に準ずる)とされ、申出が必要になります。

選択肢5. 認定通関業者の通関業務に従事する通関士が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部において、自宅で通関業務に従事する勤務形態を導入する場合においては、その勤務場所における通関業務の開始についての申出は要しないこととされている。

この記述は誤りです。

在宅勤務は、通関業法基本通達8-4で、開始・変更・終了の際に税関へ申出をさせる取扱いが示されています(認定通関業者だけ申出不要、という整理にはなっていません)。

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