通関士 過去問
第59回(令和7年)
問31 (通関業法 問31)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問31(通関業法 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については掲示することを要しない。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して行う輸入の申告に関し、その輸入しようとする貨物が、関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して必要とする許可の申請は、通関業務に含まれることとされている。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して行う関税法第32条の規定に基づく保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする場合の許可の申請は、通関業務に含まれることとされている。
- 他人の依頼によってその依頼をした者を代理して行った輸入の申告に関し、当該輸入の申告の許可後に行われる関税法第7条の2の規定に基づく特例申告は、通関業務に後続する業務として関連業務に含まれる。
- 関税法の規定に基づく税関官署の調査につき、他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする税関官署に対してする主張は、通関業務に含まれる。
- 該当なし
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この過去問の解説 (3件)
01
該当するのは、「税関官署の調査につき…税関官署に対してする主張は、通関業務に含まれる。」です。
通関業務には、輸出入の申告だけでなく、税関の調査や検査などの場面で、税関に対して言うべきことを代理する行為も含まれます。
この記述は不適切です。
通関業法では、料金の掲示義務の対象は通関業務(関連業務を含む)とされています。つまり、関連業務の料金も、依頼者が見やすいように営業所で掲示する必要があります。
この記述は不適切です。
輸入申告に先行して行う関税関係法令以外の法令にもとづく許可・承認の申請は、通関業務ではなく、通関業務に先行する関連業務として整理されています。
この記述は不適切です。
見本の一時持出しの許可申請は、輸出入申告そのものではなく、申告の前後に関わる手続なので、通関業務ではなく関連業務(通関業務に先行する業務)に当たります。
この記述は不適切です。
特例申告(とくれいしんこく)(関税法第7条の2)は、輸入許可の後に行われることがあっても、通関業法上は通関手続に含まれ、その代理は通関業務に当たると整理されています。
この記述は適切です。
通関業法の定義で、通関手続だけでなく、関税法等にもとづく税関の調査・検査・処分について、税関に対してする主張又は陳述を代行することも、通関業務に含まれるとされています。
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02
通関業法に規定されている、通関業務及び関連業務に関する問題です。
誤った内容です。
通関業法第18条に通関業者は、通関業務(関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないと規定されております。
誤った内容です。
関税法その他関税に関する法令以外の法令の規定により輸出又は輸入に関して必要とする許可等の申請については、関連業務に該当する内容です。
誤った内容です。
見本一時持出許可申請については、関連業務に該当する内容です。
誤った内容です。
輸入の申告の許可後に行われる関税法第7条の2の規定に基づく特例申告は、通関業務に該当する内容です。
正しい内容です。
主張・陳述の代行については、通関業務に含まれる内容です。
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03
この問題では、通関業務と関連業務の違いが問われています。
通関業法では、通関業者が行う業務は大きく次の2つに分けられます。
1.通関業務
輸出入申告など、税関に対する通関手続そのものを代理する業務です。
例えば次のようなものが該当します。
・輸出申告
・輸入申告
・特例申告
・税関の調査・検査に対する主張や陳述
つまり、税関手続そのものに関わる行為が通関業務です。
2.関連業務
通関手続の前後に関わる業務で、通関業務を補助する業務です。
例えば次のようなものがあります。
・他法令の許可申請
・保税地域の手続
・書類作成など
つまり、通関手続の周辺業務が関連業務です。
この区別を理解していれば、この問題は判断しやすくなります。
関連業務の料金は掲示不要
これは 誤りです。
通関業法では、
・通関業者は通関業務(関連業務を含む)の料金
を営業所において
・依頼者の見やすいように掲示しなければならない
とされています。
つまり
・通関業務
・関連業務
どちらの料金も掲示する必要があります。
したがって、この記述は誤りです。
他法令の許可申請は通関業務
これは 誤りです。
輸入申告をする前に必要となる
・食品衛生法
・外為法
・その他の関税関係法令以外の法令
にもとづく 許可や承認の申請は、通関手続そのものではないため通関業務ではありません。
これは通関業務に先行する関連業務に分類されます。
したがって、この記述は誤りです。
見本の一時持出し許可申請は通関業務
これは 誤りです。
関税法第32条では、保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出す場合に税関の許可が必要とされています。
しかし、この手続は
・輸出申告
・輸入申告
といった通関手続そのものではありません。
そのため、通関業務ではなく関連業務に該当します。
したがって、この記述は誤りです。
特例申告は関連業務
これは 誤りです。
特例申告(関税法第7条の2)は、輸入許可の後に行われることがありますが、通関手続の一部として扱われるため税関業務に含まれます。
つまり通関業務に後続する関連業務ではありません。
したがって、この記述は誤りです。
税関の調査に対する主張は通関業務
これは 正しい記述です。
通関業法では、税関の
・調査
・検査
・処分
などに関して、依頼者を代理して
・税関に対して主張や陳述を行う行為
も通関業務に含まれるとされています。
つまり、通関業務は申告手続だけでなく、税関とのやり取りも含むということです。
したがって、この記述は正しいです。
この問題では、
通関業務と関連業務の区別
がポイントになります。
覚え方としては次のように整理すると理解しやすいです。
通関業務
通関手続そのもの
・輸出入申告
・特例申告
・税関への主張・陳述
関連業務
通関手続の周辺業務
・他法令の許可申請
・保税地域の手続
・その他の補助業務
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