通関士 過去問
第59回(令和7年)
問30 (通関業法 問30)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問30(通関業法 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
- 通関業者が、通関業法第38条第1項の規定による財務大臣への報告について偽りの報告をした場合であっても、当該通関業者は、当該報告により監督処分の対象とはならない。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
- 何人も、通関士に、通関士に対する懲戒処分に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することは含まれないこととされている。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題で適切な記述は、次の3つです。
・監督処分をしたときは、遅滞なく公告が必要
・通関士への懲戒処分の前に、その通関士が働く通関業者の意見を聴く必要がある
・だれでも、懲戒処分などの対象になりそうな事実があれば、財務大臣に申し出できる
これは適切な記述です。
通関業者への監督処分(許可の取消し・業務停止など)をしたときは、法律で遅滞なく公告すると決まっています。利用者が状況を知れるようにするための仕組みです。
これは不適切な記述です。
まず、通関業法第38条第1項にもとづく報告で偽りの報告をすること自体が、罰則(50万円以下の罰金)の対象になります。
さらに、通関業者(または通関業務に従事する者)がこの法律などに違反した場合は、監督処分の対象になり得ます。つまり「偽りの報告をしても監督処分にならない」と言い切るのは合いません。
この肢は適切な記述です。
通関士に懲戒処分をする前には、その通関士が働いている通関業者の意見を聴く手続が必要です。処分が一方的にならないようにするためです。
この肢は適切な記述です。
通関業法では、何人も(だれでも)、監督処分や懲戒処分の対象になりそうな事実があると思ったら、財務大臣に申し出て、適当な措置を求められるとしています。
この選択肢は不適切な記述です。
通関業法基本通達では、「停止・禁止」の意味をはっきりさせていて、通関士としてだけでなく、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することも停止・禁止に含むとしています。
したがって、「含まれない」とするこの選択肢は合いません。
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