通関士 過去問
第59回(令和7年)
問30 (通関業法 問30)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問30(通関業法 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
- 通関業者が、通関業法第38条第1項の規定による財務大臣への報告について偽りの報告をした場合であっても、当該通関業者は、当該報告により監督処分の対象とはならない。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
- 何人も、通関士に、通関士に対する懲戒処分に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することは含まれないこととされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で適切な記述は、次の3つです。
・監督処分をしたときは、遅滞なく公告が必要
・通関士への懲戒処分の前に、その通関士が働く通関業者の意見を聴く必要がある
・だれでも、懲戒処分などの対象になりそうな事実があれば、財務大臣に申し出できる
これは適切な記述です。
通関業者への監督処分(許可の取消し・業務停止など)をしたときは、法律で遅滞なく公告すると決まっています。利用者が状況を知れるようにするための仕組みです。
これは不適切な記述です。
まず、通関業法第38条第1項にもとづく報告で偽りの報告をすること自体が、罰則(50万円以下の罰金)の対象になります。
さらに、通関業者(または通関業務に従事する者)がこの法律などに違反した場合は、監督処分の対象になり得ます。つまり「偽りの報告をしても監督処分にならない」と言い切るのは合いません。
この肢は適切な記述です。
通関士に懲戒処分をする前には、その通関士が働いている通関業者の意見を聴く手続が必要です。処分が一方的にならないようにするためです。
この肢は適切な記述です。
通関業法では、何人も(だれでも)、監督処分や懲戒処分の対象になりそうな事実があると思ったら、財務大臣に申し出て、適当な措置を求められるとしています。
この選択肢は不適切な記述です。
通関業法基本通達では、「停止・禁止」の意味をはっきりさせていて、通関士としてだけでなく、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することも停止・禁止に含むとしています。
したがって、「含まれない」とするこの選択肢は合いません。
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02
通関業法に規定されている、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。
正しい内容です。
財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないと規定されております。
誤った内容です。
通関業法違反として監督処分の対象となる可能性があり、さらに、五十万円以下の罰金に処せられる場合があります。
正しい内容です。
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならないと規定されております。
正しい内容です。
何人も、通関業者又は通関士に懲戒処分に該当す事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができると通関業法第36条に規定されております。
誤った内容です。
通関業法基本通達35-1(1)
「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、 通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することのほか、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することをも停止し、又は禁止することをいう。
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03
この問題は 通関業者への監督処分と通関士への懲戒処分について問うものです。
通関業法では、通関業務を適正に行わせるために次の2つの制度が設けられています。
1.通関業者に対する監督処分
通関業者が法律違反などをした場合、財務大臣は
・許可の取消し
・業務停止
・その他の監督処分
を行うことができます。
また、処分を行った場合には
利用者に知らせるため公告することが定められています。
2.通関士に対する懲戒処分
通関士が不正行為などをした場合、財務大臣は
・業務停止
・業務禁止
などの懲戒処分を行うことができます。
また、処分を行う際には
・通関業者の意見聴取
・申出制度
などの手続が設けられています。
この問題では、これらの制度の具体的な内容を理解しているかが問われています。
監督処分をしたときは遅滞なく公告する
これは 正しい記述です。
通関業法では、通関業者に対して
・許可取消し
・業務停止
などの監督処分をした場合、遅滞なく公告しなければならないとされています。
これは、利用者がその通関業者の状況を知ることができるようにするための制度です。
したがって、この記述は正しいです。
偽りの報告をしても監督処分の対象にならない
これは 誤りです。
通関業法第38条では、財務大臣が必要と認めた場合、通関業者に報告を求めることができると定められています。
この報告について
・偽りの報告をした場合
は、罰則の対象となるだけでなく、通関業法違反として監督処分の対象となる可能性があります。
したがって監督処分の対象とはならないとする記述は誤りです。
懲戒処分の前に通関業者の意見を聴く
これは 正しい記述です。
通関士に対する懲戒処分を行う際には、その通関士が所属する 通関業者の意見を聴く手続が必要とされています。
これは、処分の公平性を確保するための制度です。
したがって、この記述は正しいです。
誰でも懲戒処分の申出ができる
これは 正しい記述です。
通関業法では、通関士に懲戒処分に該当する事実があると認めた場合、何人でも財務大臣に対して
・その事実を申し出る
・適当な措置を求める
ことができるとされています。
したがって、この記述は正しいです。
停止・禁止は通関士としての業務だけを指す
これは 誤りです。
通関士に対する懲戒処分として
・通関業務に従事することの停止
・通関業務に従事することの禁止
が定められています。
そして、基本通達ではこの「通関業務に従事すること」とは
・通関士としての業務
・その他の通関業務の従業者としての業務
の両方を含むとされています。
したがって、その他の通関業務の従業者としての業務は含まれないという記述は誤りです。
この問題では、通関業法の
・通関業者への監督処分
・通関士への懲戒処分
の制度を理解しているかが問われています。
特に重要なポイントは次の3つです。
1.監督処分を行った場合は公告が必要
通関業者に対する処分は遅滞なく公告する
2.懲戒処分の前には意見聴取
通関士への懲戒処分の前には所属通関業者の意見を聴く
3.申出制度
通関士に問題があると考えられる場合、誰でも財務大臣に申し出ができる
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