通関士 過去問
第59回(令和7年)
問30 (通関業法 問30)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問30(通関業法 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
- 通関業者が、通関業法第38条第1項の規定による財務大臣への報告について偽りの報告をした場合であっても、当該通関業者は、当該報告により監督処分の対象とはならない。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
- 何人も、通関士に、通関士に対する懲戒処分に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止し、又は禁止することができることとされており、この「通関業務に従事することを停止し、又は禁止する」とは、通関士として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することをいい、その他の通関業務の従業者として通関業務に従事することを停止し、又は禁止することは含まれないこととされている。
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