通関士 過去問
第59回(令和7年)
問29 (通関業法 問29)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問29(通関業法 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 関税法第75条に規定する外国貨物の積戻しに係る申告書
- 関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書
- 関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者の承認に係る申請書
- 関税法第7条第3項(申告)の規定による輸入貨物の原産地に係る事前教示に関する照会書
- 関税法第45条第1項ただし書に規定する保税蔵置場にある外国貨物の滅却に係る承認申請書
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この過去問の解説 (1件)
01
該当するのは、次の3つの書類です。
通関業法第14条は、税関に出す通関書類のうち政令で定めるものについて、通関士が内容を審査し、記名押印することを求めています。
・外国貨物の積戻し(つみもどし)に係る申告書
・不服申立てに係る不服申立書
・特定輸出者の承認に係る申請書
この肢は適切な記述です。
通関業法の定義で、輸出の申告には積戻し(関税法第75条)を含むとされています。したがって、積戻しの申告書は「通関手続」の申告書に当たり、通関士の審査・記名押印の対象になります。
この肢は適切な記述です。
通関業務には、税関長や財務大臣に対する不服申立ての代理も含まれ、そこで提出する不服申立書は通関書類に当たります。さらに、政令で「不服申立書」も通関士の審査対象として挙げられています。
これは適切な記述です。
通関業法の定義で、関税法第67条の3第1項第1号の承認の申請は「通関手続」に含まれます。よって、その承認申請書は通関士の審査・記名押印が必要な通関書類に当たります。
この肢は誤りです。
事前教示の照会書は、「輸出入(積戻しを含む)の申告」や「特定輸出者の承認申請」、また「不服申立て」そのものではありません。通関士の審査が必要な書類は、政令で定められた申告書・申請書・不服申立書などに限られるため、照会書はここでいう対象から外れます。
この肢は誤りです。
滅却の承認申請は、通関業法が「通関手続」として列挙している申告・承認申請(積戻しを含む輸出入申告、特定輸出者の承認申請など)とは別の手続です。政令で定める通関士審査の対象に含まれるタイプの申請書として扱われません。
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