通関士 過去問
第59回(令和7年)
問29 (通関業法 問29)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問29(通関業法 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
- 関税法第75条に規定する外国貨物の積戻しに係る申告書
- 関税法の規定に基づいて税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書
- 関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者の承認に係る申請書
- 関税法第7条第3項(申告)の規定による輸入貨物の原産地に係る事前教示に関する照会書
- 関税法第45条第1項ただし書に規定する保税蔵置場にある外国貨物の滅却に係る承認申請書
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
該当するのは、次の3つの書類です。
通関業法第14条は、税関に出す通関書類のうち政令で定めるものについて、通関士が内容を審査し、記名押印することを求めています。
・外国貨物の積戻し(つみもどし)に係る申告書
・不服申立てに係る不服申立書
・特定輸出者の承認に係る申請書
この肢は適切な記述です。
通関業法の定義で、輸出の申告には積戻し(関税法第75条)を含むとされています。したがって、積戻しの申告書は「通関手続」の申告書に当たり、通関士の審査・記名押印の対象になります。
この肢は適切な記述です。
通関業務には、税関長や財務大臣に対する不服申立ての代理も含まれ、そこで提出する不服申立書は通関書類に当たります。さらに、政令で「不服申立書」も通関士の審査対象として挙げられています。
これは適切な記述です。
通関業法の定義で、関税法第67条の3第1項第1号の承認の申請は「通関手続」に含まれます。よって、その承認申請書は通関士の審査・記名押印が必要な通関書類に当たります。
この肢は誤りです。
事前教示の照会書は、「輸出入(積戻しを含む)の申告」や「特定輸出者の承認申請」、また「不服申立て」そのものではありません。通関士の審査が必要な書類は、政令で定められた申告書・申請書・不服申立書などに限られるため、照会書はここでいう対象から外れます。
この肢は誤りです。
滅却の承認申請は、通関業法が「通関手続」として列挙している申告・承認申請(積戻しを含む輸出入申告、特定輸出者の承認申請など)とは別の手続です。政令で定める通関士審査の対象に含まれるタイプの申請書として扱われません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
この問題は 通関士が審査しなければならない通関書類について問う問題です。
根拠となる条文は 通関業法第14条(通関士の審査等)です。
この条文では、通関業者が作成する一定の 通関書類について、
・通関士に内容を審査させること
・通関士が記名押印すること
が義務付けられています。
ただし、ここで重要なのはすべての通関書類が対象ではないという点です。
対象となる書類は、
・通関手続に関する申告書・申請書
・関税法等に基づく不服申立書
・政令で定める通関書類
などに限られます。
そのため、この問題では
「通関手続に含まれるか」
「通関士審査の対象となる書類か」
を判断することがポイントになります。
関税法第75条:外国貨物の積戻しの申告書
これは 正しい記述です。
通関業法では、通関手続に含まれるものとして
・輸出(積戻しを含む)又は輸入の申告
が挙げられています。
(通関業法第2条)
つまり積戻しは輸出申告の一種として扱われます。
したがって、積戻しに係る申告書は通関士の審査・記名押印が必要な通関書類に該当します。
税関長への不服申立てに係る不服申立書
これは 正しい記述です。
通関業務には
・税関の処分に対する不服申立ての代理
も含まれます。
(通関業法第2条)
そして、不服申立ての際に提出する不服申立書は、通関士の審査対象となる通関書類として政令で定められています。
したがって、この記述は正しいです。
特定輸出者の承認申請書
これは 正しい記述です。
通関業法では、通関手続の中に
関税法第67条の3第1項第1号の承認申請
が含まれています。
(通関業法第2条)
このため、特定輸出者の承認申請書は通関書類に該当し、通関士の審査・記名押印の対象となります。
原産地に係る事前教示の照会書
これは 誤りです。
事前教示とは、輸入や輸出を行う前に
・原産地
・関税分類
・課税価格
などについて税関に照会する制度です。
しかし、この照会書は
・輸出入の申告
・承認申請
・不服申立て
には該当しません。
また、通関士審査の対象として政令で定められている書類にも含まれていません。
したがって、この記述は誤りです。
保税蔵置場の外国貨物の滅却承認申請書
これは 誤りです。
滅却の承認申請は
・保税手続に関する申請
であり、通関業法が定める「通関手続」に含まれる申告・申請とは扱いが異なります。
また、通関士の審査対象として政令で指定されている書類にも含まれていません。
そのため、この申請書は通関士の審査対象には該当しません。
通関業法では、通関業者が作成する一定の通関書類について、
通関士が内容を審査し記名押印することが義務付けられています。
対象となる書類は主に次のものです。
通関士審査の対象
・輸出申告書(積戻しを含む)
・輸入申告書
・特定輸出者の承認申請書
・不服申立書
など
一方で、
・事前教示の照会書
や
・保税貨物の滅却承認申請書
などは対象外です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
通関業者が通関士にその内容を審査させなければならない通関書類に該当するか否かを問う問題です。
正しい内容です。
外国貨物の積戻しに係る申告書については、通関士が審査しなければならない通関書類に該当します。
正しい内容です。
税関長に対してする不服申立てに係る不服申立書については、通関士が審査しなければならない通関書類に該当します。
正しい内容です。
特定輸出者の承認に係る申請書については、通関士が審査しなければならない通関書類に該当します。
誤った内容です。
輸入貨物の原産地に係る事前教示に関する照会書については、通関士が審査しなければならない通関書類に該当しません。
誤った内容です。
保税蔵置場にある外国貨物の滅却に係る承認申請書については、通関士が審査しなければならない通関書類に該当しません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
第59回(令和7年) 問題一覧
次の問題(問30)へ