通関士 過去問
第59回(令和7年)
問28 (通関業法 問28)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問28(通関業法 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関業者が通関業務を行う営業所に置く通関士は、当該通関業者との直接の雇用契約により当該営業所に勤務する者である必要があることとされている。
- 税関長は、通関業者が通関業務を行う営業所において適正かつ迅速な通関手続が実施できていない場合であって、利用者保護の観点等から必要と認められるときには、当該通関業者に対し、通関士の増員等について助言するものとされている。
- 通関業者が通関業務を行う営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類のみである場合には、通関業の許可又は当該営業所の新設に係る許可に条件が付されているか否かにかかわらず、当該営業所に通関士を設置することを要しない。
- 通関業者が通関業務を行う営業所に通関士として置こうとする者が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、財務大臣は、その併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を通関業法第31条第1項(確認)の規定に基づく届出の際に添付させることとされている。
- 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる通関業務を行う営業所ごとに、専任の通関士を2名以上置かなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
結論として、正しいのは次の2つです。
・「税関長(ぜいかんちょう)は…通関士の増員等について助言する」の記述
・「他の通関業者の通関士を併任する場合…承諾書を添付させる」の記述
この問題は、通関士を営業所に置くルールと、通関士の確認(届出)手続の決まりを押さえると解けます。
この記述は不適切です。
通関士の確認(届出)の取扱いでは、届出に係る通関士が派遣労働者である場合の手続が定められています。つまり、通関士は「必ず直接雇用でなければならない」とはされていません。
これは適切な記述です。
通関業者が置くべき通関士の員数は、基本的には通関業者が業務内容や経験等を見て判断します。ただし、営業所で適正・迅速な手続ができていないなど、利用者保護のため必要があるときは、税関長が増員等を助言するとされています
この記述は不適切です。
通関士の設置が要らない例外は、通関業法上の「ただし書」に対応する場面で、“一定の種類の貨物のみに限られている場合”という考え方で整理されています。そして、その「一定の種類」の意味は、通関業務が簡易で定型化されているような場合を指す、とされています。
逆に言うと、「条件が付いているかどうかは関係ない」とはされていません。例外で済ませるには、制度上の要件に当てはまることが前提です
この記述は適切な記述です。
通関士の確認(届出)の取扱いとして、届出に係る通関士が他の通関業者で通関業務に従事している通関士であるときは、併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行うと明記されています。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
通関業法に規定されている、通関士の設置に関する問題です。
誤った内容です。
直接雇用契約と定めているわけではありませんので誤った内容となります。
正しい内容です。
通関業法基本通達13-3に、当該営業所において適正かつ迅速な通関手続が実施できていない場合であって、利用者保護の観点等から必要と認められる場合には、当該通関業者に対し、通関士の増員等について助言するものとする。と規定されております。
誤った内容です。
通関業の許可又は当該営業所の新設に係る許可に条件が付されているか否かにかかわらずという箇所が誤りとなります。なお、一定の種類のみに限定されている場合においては、通関士の設置を要さない場合があります。
正しい内容です。
届出に係る通関士が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、 当該併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行う。と通関業法基本通達31-1(4)に規定されております。
誤った内容です。
通関業法基本通達13-3に、通関業者が通関業務を行う営業所ごとに置くべき通関士の員数は、業務の効率化・最適化の取組み、業務内容の難易度及び雇用する通関士の業務経験等を総合的に勘案し、当該通関業者自身が創意工夫、自己規律を発揮しつつ判断するものであるとあり、2名以上置かなければならないという内容ではありません。
ちなみに、以前は問題文のような規定がありましたが、上記のように法令改正されております。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
この問題は 通関士の設置制度について問う問題です。
通関業法では、通関業者が営業所で通関業務を行う場合、原則として 通関士を置かなければならないと定められています。
根拠条文は 通関業法第13条(通関士の設置)です。
この制度の目的は次のとおりです。
・通関手続を 適正に行うこと
・専門知識を持つ者が 責任を持って業務を行うこと
・利用者(輸出入者)を 保護すること
また、通関士に関しては次のポイントが重要です。
1.原則
通関業務を行う営業所には 通関士を設置する必要がある
2.確認制度
通関士として業務に従事するには 税関長の確認(届出)が必要
(通関業法第31条)
3.員数
通関士の人数は法律で一律に決まっているわけではなく、業務量などを考慮して通関業者が判断します。
この問題は、これらの制度を理解しているかを確認するものです。
通関士は直接の雇用契約により勤務する者である必要がある
これは誤りです。
通関士の確認(届出)の取扱いでは、
・派遣労働者である通関士についても手続が定められています。
つまり、
・通関士は必ず直接雇用でなければならない
という規定はありません。
したがって、この記述は誤りです。
税関長は必要と認めるとき、通関士の増員等について助言する
これは正しい記述です。
通関士の員数は、基本的には
・業務量
・取扱貨物
・業務の複雑さ
などを考慮して 通関業者が判断します。
しかし、営業所で
・通関手続が適正に行われていない
・手続が著しく遅れている
などの場合には、利用者保護の観点から
・税関長が通関士の増員等について助言する
とされています。
したがって、この記述は正しいです。
貨物が一定の種類のみの場合は、条件の有無に関係なく通関士は不要
これは誤りです。
通関業法では、営業所には原則として
・通関士を設置しなければならないとされています。
ただし例外として、
・取り扱う貨物が一定の種類に限定されている場合
など、通関業務が簡易である場合には通関士の設置を要しないことがあります。
しかしこの例外は、
・許可条件など制度上の要件に該当する場合に限られる
ものであり、問題文のように
・条件の有無に関係なく不要
とする記述は誤りです。
他の通関業者の通関士を併任する場合は承諾書を添付する
これは 正しい記述です。
通関士として業務に従事するには
・通関業法第31条第1項の確認(届出)が必要です。
この届出に係る通関士が
・他の通関業者でも通関士として従事している場合
には、その併任について
・異議がない旨の承諾書
を添付して届出を行うこととされています。
したがって、この記述は正しいです。
営業所ごとに専任通関士を2名以上置かなければならない
これは 誤りです。
通関業法では
・通関士を置くこと
は義務づけていますが、
・2名以上
・専任
という人数要件は定められていません。
通関士の員数は、
・取扱業務
・業務量
・営業所の規模
などを考慮して通関業者が判断します。
したがって、この記述は誤りです。
通関業法では、通関業務の適正な実施のために営業所に 通関士を設置する制度が設けられています。
重要なポイントは次の3つです。
1.原則
通関業務を行う営業所には
通関士を設置する必要がある
(通関業法第13条)
2.確認制度
通関士として業務を行うには
税関長の確認(届出)が必要
(通関業法第31条)
3.員数
通関士の人数は法律で一律に決められておらず、
業務内容などに応じて通関業者が判断する。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
第59回(令和7年) 問題一覧
次の問題(問29)へ