通関士 過去問
第59回(令和7年)
問28 (通関業法 問28)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問28(通関業法 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通関業者が通関業務を行う営業所に置く通関士は、当該通関業者との直接の雇用契約により当該営業所に勤務する者である必要があることとされている。
- 税関長は、通関業者が通関業務を行う営業所において適正かつ迅速な通関手続が実施できていない場合であって、利用者保護の観点等から必要と認められるときには、当該通関業者に対し、通関士の増員等について助言するものとされている。
- 通関業者が通関業務を行う営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類のみである場合には、通関業の許可又は当該営業所の新設に係る許可に条件が付されているか否かにかかわらず、当該営業所に通関士を設置することを要しない。
- 通関業者が通関業務を行う営業所に通関士として置こうとする者が他の通関業者の通関業務に従事する通関士であるときは、財務大臣は、その併任について異議がない旨の当該他の通関業者の承諾書を通関業法第31条第1項(確認)の規定に基づく届出の際に添付させることとされている。
- 通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる通関業務を行う営業所ごとに、専任の通関士を2名以上置かなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
結論として、正しいのは次の2つです。
・「税関長(ぜいかんちょう)は…通関士の増員等について助言する」の記述
・「他の通関業者の通関士を併任する場合…承諾書を添付させる」の記述
この問題は、通関士を営業所に置くルールと、通関士の確認(届出)手続の決まりを押さえると解けます。
この記述は不適切です。
通関士の確認(届出)の取扱いでは、届出に係る通関士が派遣労働者である場合の手続が定められています。つまり、通関士は「必ず直接雇用でなければならない」とはされていません。
これは適切な記述です。
通関業者が置くべき通関士の員数は、基本的には通関業者が業務内容や経験等を見て判断します。ただし、営業所で適正・迅速な手続ができていないなど、利用者保護のため必要があるときは、税関長が増員等を助言するとされています
この記述は不適切です。
通関士の設置が要らない例外は、通関業法上の「ただし書」に対応する場面で、“一定の種類の貨物のみに限られている場合”という考え方で整理されています。そして、その「一定の種類」の意味は、通関業務が簡易で定型化されているような場合を指す、とされています。
逆に言うと、「条件が付いているかどうかは関係ない」とはされていません。例外で済ませるには、制度上の要件に当てはまることが前提です
この記述は適切な記述です。
通関士の確認(届出)の取扱いとして、届出に係る通関士が他の通関業者で通関業務に従事している通関士であるときは、併任について異議がない旨の当該通関業者の承諾書を添付させて確認を行うと明記されています。
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