通関士 過去問
第59回(令和7年)
問47 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問7)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問47(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の納期限又は関税法第12条第9項(延滞税)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1. 関税法又は関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、( イ )である。
2. 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物につき、同条第4項の規定に基づき一定の事実が生じたことにより直ちにその関税を徴収しようとする場合において、関税法第9条の3第2項(納税の告知)の規定により税関長が送達を行う納税告知書に記載すべき納期限は、( ロ )とされている。
3. 納税義務者は、期限後特例申告書に記載された納付すべき関税を、当該期限後特例申告書を( ハ )までに国に納付しなければならない。
4. 特例輸入者が、期限内特例申告に係る関税を納付すべき期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出したときは、当該税関長は、当該納付すべき期限を( ニ )以内に限り延長することができる。また、当該期限内特例申告により納付すべき関税に不足額がある場合において、その期限内特例申告書の提出期限後にされた修正申告により納付すべき関税の法定納期限は、( ホ )である。
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 修正申告をした日
  • その延長された期限
  • その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
  • 提出した日
  • 提出した日の属する月の末日
  • 提出した日の翌日から起算して10日を経過した日
  • 当該事実が生じた日
  • 当該事実が生じた日の翌日から起算して1月を経過した日
  • 特例申告書の提出期限
  • 賦課決定通知書が発せられた日
  • 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過した日
  • 輸入の許可の日

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この過去問の解説 (3件)

01

(ロ)に入るのは、「その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日」です。
この設問は、税関長が納税告知書を送達して納税を求める場面なので、関税法の委任を受けた政令(関税法施行令)が定める「納税告知書に書く納期限」のルールに合う語句を選びます。

選択肢6. その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日

これが当てはまります。

関税法は、納税の告知を「納付すべき税額・納期限などを書いた納税告知書を送達して行う」とし、納期限は政令で定める仕組みです。 
そして関税法施行令では、(一定の例外を除く)納税告知書による納税の告知の場合の納期限として、この表現が置かれています。

まとめ

(ロ)は「税関長が納税告知書を送達して納税を求める場合の納期限」を問う空欄です。関税法は納期限の細かい決め方を政令に委ねており、その政令(関税法施行令)の定めに合うものを選びます。

参考になった数3

02

関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物につき、同条第4項の規定に基づき一定の事実が生じたことにより直ちにその関税を徴収しようとする場合において、関税法第9条の3第2項(納税の告知)の規定により税関長が送達を行う納税告知書に記載すべき納期限は、その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日とされている。

 

これが全文となります。

 

選択肢1. 1月

この選択肢はひっかけです。

 

日付ではないので、そのまま納期限にはなりません。

 

選択肢3. 3月

この選択肢はひっかけです。

単なる期間であり今回のような納期限の空欄には基本入りません。


 

選択肢4. 修正申告をした日

この選択肢はひっかけです。

 

修正申告の場面で使われます。

・納期限として使われることはある

ただし

・「法定納期限」ではないことが多い

選択肢5. その延長された期限

この選択肢はひっかけです。

 

納期限を延長した場合に使われます。

・延長が前提

・条件付きの期限

→ 単独では使いにくい

選択肢6. その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日

(ロ)に入るのはその納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日となるのでこれが正解となります。

 

文章を分解するとこうなります。

・再輸出免税を受けていた

・条件違反が起きた

・直ちに徴収することになった

ただし→ 納税告知書で徴収する

 

一見すると「直ちに」だからその日では?と思いますが今回は納税告知書を送って徴収する形です。

その場で払わせるのではなく書面で通知して払わせます。

 

納税告知書で徴収する場合は

→ いきなり期限は来ない

 

相手に届くまで時間がかかるため

そのため法律上は


「届くまでにかかると見込まれる期間」を考慮する

選択肢8. 提出した日の属する月の末日

この選択肢はひっかけです。

特例申告(期限内)の場合に使う選択肢です。

 

特例申告の場合

・月末まで待てる

・通常より余裕あり

という特徴があります。

選択肢9. 提出した日の翌日から起算して10日を経過した日

この選択肢はひっかけです。
具体的な日数が出てくると正しそうに見えますがこの期限は特定の別の場面のみに使います。

選択肢11. 当該事実が生じた日の翌日から起算して1月を経過した日

この選択肢はひっかけです。

 

「1か月後なら現実的」と感じるため選びたくなりますが間違いです。

選択肢13. 賦課決定通知書が発せられた日

この選択肢はひっかけです。

税関が決定する=重要そうに見えるため選びたくなりますが間違いです。

税関が課税を決定する場面(賦課決定)に使いますが今回は申告や特例申告の話です。

選択肢14. 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過した日

この選択肢はひっかけです。

「猶予がある」形がそれっぽく見えますが間違いです。

賦課決定のケース専用の用語です。

似ているが完全に別制度です。

選択肢15. 輸入の許可の日

この選択肢はひっかけです。

原則として正しい法定納期限なので間違えやすいです。

しかし今回の問題は特例や例外の話なので間違いとなります。

まとめ

判断の流れ

・告知書が出ているか確認

・出ていれば
→ 送達ルール適用

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03

関税の納期限又は法定納期限に関する問題です。

 

選択肢6. その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日

正しい内容です。

関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物につき、一定の事実が生じたことにより直ちにその関税を徴収しようとする場合において、納税の告知の規定により税関長が送達を行う納税告知書に記載すべき納期限は、その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日とされています。

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