通関士 過去問
第59回(令和7年)
問48 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問8)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問48(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の納期限又は関税法第12条第9項(延滞税)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1. 関税法又は関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、( イ )である。
2. 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物につき、同条第4項の規定に基づき一定の事実が生じたことにより直ちにその関税を徴収しようとする場合において、関税法第9条の3第2項(納税の告知)の規定により税関長が送達を行う納税告知書に記載すべき納期限は、( ロ )とされている。
3. 納税義務者は、期限後特例申告書に記載された納付すべき関税を、当該期限後特例申告書を( ハ )までに国に納付しなければならない。
4. 特例輸入者が、期限内特例申告に係る関税を納付すべき期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出したときは、当該税関長は、当該納付すべき期限を( ニ )以内に限り延長することができる。また、当該期限内特例申告により納付すべき関税に不足額がある場合において、その期限内特例申告書の提出期限後にされた修正申告により納付すべき関税の法定納期限は、( ホ )である。
  • 1月
  • 2月
  • 3月
  • 修正申告をした日
  • その延長された期限
  • その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
  • 提出した日
  • 提出した日の属する月の末日
  • 提出した日の翌日から起算して10日を経過した日
  • 当該事実が生じた日
  • 当該事実が生じた日の翌日から起算して1月を経過した日
  • 特例申告書の提出期限
  • 賦課決定通知書が発せられた日
  • 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過した日
  • 輸入の許可の日

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この過去問の解説 (3件)

01

結論として、( ハ )に入るのは「提出した日」です。
期限後特例申告書に書かれた関税は、関税法で「その申告書を提出した日までに納付する」と決められています。

選択肢4. 修正申告をした日

修正申告など、別の手続での納期限に使われる考え方で、この空欄(期限後特例申告書の納付期限)とは一致しません。

選択肢5. その延長された期限

延長の決定がある場合の言い方で、期限後特例申告書の納期限そのものを示す語句ではありません。

選択肢6. その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日

納税告知書の送達を前提にした言い方で、期限後特例申告書の納付期限としては当てはまりません。

選択肢7. 提出した日

この選択肢が当てはまります。期限後特例申告書に記載された税額は、申告書を出したその日までに納付する扱いです。

選択肢8. 提出した日の属する月の末日

これは「特例申告書(期限内の特例申告)」の税額についての納期限です。期限後特例申告書の納期限ではありません。

選択肢9. 提出した日の翌日から起算して10日を経過した日

「提出した日までに」とは異なる期限の形なので、この空欄には入りません。

選択肢13. 賦課決定通知書が発せられた日

賦課決定(税関が決めて通知する課税)の場面の語句で、期限後特例申告書の納期限とは別です。

選択肢14. 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過した日

賦課決定(税関が決めて通知する課税)の場面の語句で、期限後特例申告書の納期限とは別です。

まとめ

期限後特例申告は「期限を過ぎてから出す特例申告」なので、出した時点で急いで精算するイメージです。だから、納付期限も提出した日になります。

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02

納税義務者は、期限後特例申告書に記載された納付すべき関税を、当該期限後特例申告書を提出した日までに国に納付しなければならない。

 

これが全文となります。

選択肢1. 1月

この選択肢はひっかけです。

 

日付ではないので、そのまま納期限にはなりません。

選択肢3. 3月

この選択肢はひっかけです。

単なる期間であり今回のような納期限の空欄には基本入りません。

選択肢4. 修正申告をした日

この選択肢はひっかけです。

 

修正申告の場面で使われます。

・納期限として使われることはある

ただし

・「法定納期限」ではないことが多い

 

選択肢5. その延長された期限

この選択肢はひっかけです。

 

納期限を延長した場合に使われます。

・延長が前提

・条件付きの期限

→ 単独では使いにくい

選択肢6. その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日

この選択肢はひっかけです。

特例申告(期限内)の場合に使う選択肢です。

 

特例申告の場合

・月末まで待てる

・通常より余裕あり

という特徴があります。

選択肢7. 提出した日

(ハ)に入る選択肢は提出した日になります。

 

「期限後特例申告」とは?

本来の期限を過ぎてから申告すること

つまり

・本来は期限内に出すべきだった

それを遅れて出している

 

なぜ納期限が厳しくなるのか?

・期限を守っていないため

→猶予は与えられない

その結果

→出したその場で納付する必要がある

選択肢8. 提出した日の属する月の末日

この選択肢はひっかけです。

特例申告(期限内)の場合に使う選択肢です。

 

特例申告の場合

・月末まで待てる

・通常より余裕あり

という特徴があります。

選択肢9. 提出した日の翌日から起算して10日を経過した日

この選択肢はひっかけです。
具体的な日数が出てくると正しそうに見えますがこの期限は特定の別の場面のみに使います。

選択肢11. 当該事実が生じた日の翌日から起算して1月を経過した日

この選択肢はひっかけです。

 

「1か月後なら現実的」と感じるため選びたくなりますが間違いです。

選択肢13. 賦課決定通知書が発せられた日

この選択肢はひっかけです。

税関が決定する=重要そうに見えるため選びたくなりますが間違いです。

税関が課税を決定する場面(賦課決定)に使いますが今回は申告や特例申告の話です。

選択肢14. 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過した日

この選択肢はひっかけです。

「猶予がある」形がそれっぽく見えますが間違いです。

賦課決定のケース専用の用語です。

似ているが完全に別制度です。

選択肢15. 輸入の許可の日

この選択肢はひっかけです。

原則として正しい法定納期限なので間違えやすいです。

しかし今回の問題は特例や例外の話なので間違いとなります。

まとめ

1.「期限後」と気づく

2.遅れている=即納付

3.→ 提出した日

 

「期限後=その場で払う」

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03

関税法に規定されている、関税の納期限又は関税の法定納期限に関する問題です。

選択肢7. 提出した日

正しい内容です。

期限後特例申告書に記載された納付すべき関税を、当該期限後特例申告書を提出した日までに国に納付しなければならないが正しい内容です。

 

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