通関士 過去問
第59回(令和7年)
問48 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問8)
問題文
1. 関税法又は関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、( イ )である。
2. 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物につき、同条第4項の規定に基づき一定の事実が生じたことにより直ちにその関税を徴収しようとする場合において、関税法第9条の3第2項(納税の告知)の規定により税関長が送達を行う納税告知書に記載すべき納期限は、( ロ )とされている。
3. 納税義務者は、期限後特例申告書に記載された納付すべき関税を、当該期限後特例申告書を( ハ )までに国に納付しなければならない。
4. 特例輸入者が、期限内特例申告に係る関税を納付すべき期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出したときは、当該税関長は、当該納付すべき期限を( ニ )以内に限り延長することができる。また、当該期限内特例申告により納付すべき関税に不足額がある場合において、その期限内特例申告書の提出期限後にされた修正申告により納付すべき関税の法定納期限は、( ホ )である。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問48(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 関税法又は関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、( イ )である。
2. 関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物につき、同条第4項の規定に基づき一定の事実が生じたことにより直ちにその関税を徴収しようとする場合において、関税法第9条の3第2項(納税の告知)の規定により税関長が送達を行う納税告知書に記載すべき納期限は、( ロ )とされている。
3. 納税義務者は、期限後特例申告書に記載された納付すべき関税を、当該期限後特例申告書を( ハ )までに国に納付しなければならない。
4. 特例輸入者が、期限内特例申告に係る関税を納付すべき期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出したときは、当該税関長は、当該納付すべき期限を( ニ )以内に限り延長することができる。また、当該期限内特例申告により納付すべき関税に不足額がある場合において、その期限内特例申告書の提出期限後にされた修正申告により納付すべき関税の法定納期限は、( ホ )である。
- 1月
- 2月
- 3月
- 修正申告をした日
- その延長された期限
- その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
- 提出した日
- 提出した日の属する月の末日
- 提出した日の翌日から起算して10日を経過した日
- 当該事実が生じた日
- 当該事実が生じた日の翌日から起算して1月を経過した日
- 特例申告書の提出期限
- 賦課決定通知書が発せられた日
- 賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過した日
- 輸入の許可の日
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この過去問の解説 (1件)
01
結論として、( ハ )に入るのは「提出した日」です。
期限後特例申告書に書かれた関税は、関税法で「その申告書を提出した日までに納付する」と決められています。
修正申告など、別の手続での納期限に使われる考え方で、この空欄(期限後特例申告書の納付期限)とは一致しません。
延長の決定がある場合の言い方で、期限後特例申告書の納期限そのものを示す語句ではありません。
納税告知書の送達を前提にした言い方で、期限後特例申告書の納付期限としては当てはまりません。
この選択肢が当てはまります。期限後特例申告書に記載された税額は、申告書を出したその日までに納付する扱いです。
これは「特例申告書(期限内の特例申告)」の税額についての納期限です。期限後特例申告書の納期限ではありません。
「提出した日までに」とは異なる期限の形なので、この空欄には入りません。
賦課決定(税関が決めて通知する課税)の場面の語句で、期限後特例申告書の納期限とは別です。
賦課決定(税関が決めて通知する課税)の場面の語句で、期限後特例申告書の納期限とは別です。
期限後特例申告は「期限を過ぎてから出す特例申告」なので、出した時点で急いで精算するイメージです。だから、納付期限も提出した日になります。
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