通関士 過去問
第59回(令和7年)
問62 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問22)
問題文
1. 輸入貨物の課税標準となる価格は、関税定率法第4条第2項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る( イ )がされた場合において、当該( イ )に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき( ロ )に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格である。
2. 「( イ )」とは、( ハ )が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った( ニ )であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる( ニ )がこれに該当することとされている。
3. 「( ロ )」とは、買手が売手に対し又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の( イ )をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、その支払いは、必ずしも( ホ )によるものであることを要しないこととされている。
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問62(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問22) (訂正依頼・報告はこちら)
1. 輸入貨物の課税標準となる価格は、関税定率法第4条第2項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る( イ )がされた場合において、当該( イ )に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき( ロ )に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格である。
2. 「( イ )」とは、( ハ )が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った( ニ )であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる( ニ )がこれに該当することとされている。
3. 「( ロ )」とは、買手が売手に対し又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の( イ )をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、その支払いは、必ずしも( ホ )によるものであることを要しないこととされている。
- 卸取引
- 課税価格
- 金銭の移転
- 現実に支払われた又は支払われるべき価格
- 小売取引
- 支払手段の決済
- 取引価格
- 売買
- 貿易
- 本邦において税関事務管理人を定めた者
- 本邦に拠点を有する者
- 本邦に恒久的施設を有する者
- 本邦の通貨
- 約束
- 輸入取引
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この過去問の解説 (1件)
01
当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき「現実に支払われた又は支払われるべき価格」に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格である。
現実に支払われた又は支払われるべき価格のことを「現実支払価格」といいます。
例えば、取引価格に今回の輸入とは別の取引の相殺値引きが入っていた場合は、これを否認して、実際に支払うべきであった価格で申告する必要があるということです。
課税価格の評価については通関実務の科目でも問題がよく出ますので、復習しておきましょう。
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