通関士 過去問
第59回(令和7年)
問63 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問23)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問63(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に関するものであるが、( ハ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1. 輸入貨物の課税標準となる価格は、関税定率法第4条第2項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る( イ )がされた場合において、当該( イ )に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき( ロ )に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格である。
2. 「( イ )」とは、( ハ )が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った( ニ )であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる( ニ )がこれに該当することとされている。
3. 「( ロ )」とは、買手が売手に対し又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の( イ )をするために現実に支払った又は支払うべき総額をいい、その支払いは、必ずしも( ホ )によるものであることを要しないこととされている。
  • 卸取引
  • 課税価格
  • 金銭の移転
  • 現実に支払われた又は支払われるべき価格
  • 小売取引
  • 支払手段の決済
  • 取引価格
  • 売買
  • 貿易
  • 本邦において税関事務管理人を定めた者
  • 本邦に拠点を有する者
  • 本邦に恒久的施設を有する者
  • 本邦の通貨
  • 約束
  • 輸入取引

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この過去問の解説 (1件)

01

輸入取引ができるのは、原則として「本邦に拠点を有する者」が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行う取引のことを指します。

 

貨物が本邦に到着することのない取引を輸入取引とは言いません。

なお、例外として、本邦に拠点を有しないものであっても、輸入申告等の税関手続や税関からの通知の受領等の事務を処理する必要があるときは、これらを処理させるため、国内に居住する者を税関事務管理人として定め、あらかじめ税関手続を行おうとする税関に届け出ることによって、貨物を本邦へ輸入することができます。税関事務管理人は、税関への輸出入申告手続、検査の立会い、関税等の納付手続、税関と届出者(日本に居住しない者)との間における書類の受領及び送付・提出、還付金の受領等を、日本に居住しない者の代理で行うこととなるため、一般的な輸入取引と混同しないよう整理しておきましょう。

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