通関士 過去問
第59回(令和7年)
問66 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問66(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべて選びなさい。
  • 輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けないで輸入された貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該輸入申告の時における現況による。
  • 保税工場における保税作業による製品である外国貨物(関税法第4条第1項第2号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の輸入申告の時における現況による。
  • 総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、当該総合保税地域において有償で観覧又は使用に供されるもの(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物に係る同法第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時における現況による。
  • 保税展示場に入れられた外国貨物を原料として、当該保税展示場において製造して得た製品(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該製品の性質及び数量は、当該製品の輸入申告の時における現況による。
  • 特例輸入者により、外国貨物を保税地域に入れた後に関税法第67条の2第3項第3号の規定に該当しない輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けたものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該輸入の許可の時における現況による。

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この過去問の解説 (1件)

01

関税の課税物件の確定の時期も頻出の項目です。しっかり理解しましょう。

選択肢1. 輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けないで輸入された貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該輸入申告の時における現況による。

正しい。

関税等を課する場合の基本原則として、課税物件の確定の時期は、輸入申告の時の現況により確定します。 

選択肢2. 保税工場における保税作業による製品である外国貨物(関税法第4条第1項第2号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の輸入申告の時における現況による。

誤り。

保税工場では外国貨物を加工・製造するために、外国産原料・材料を使用します。

当該原料等を保税作業に使用するときは、あらかじめ税関長に申請し、承認を受けなければなりません。

税関はその際に当該原料等の性質及び数量を確認することになり、その使用が承認される時が課税物件確定の時期となります。

 

輸入申告の時ではないことに注意しましょう。

選択肢3. 総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、当該総合保税地域において有償で観覧又は使用に供されるもの(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物に係る同法第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時における現況による。

正しい。

総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、当該総合保税地域において

有償で観覧又は使用に供されるものはあらかじめ税関長に届出をする必要があります。

税関はその際に当該貨物の性質及び数量を確認することになり、その届出がされた時が課税物件確定の時期となります。

 

保税工場の例と併せて理解しておきましょう。

 

選択肢4. 保税展示場に入れられた外国貨物を原料として、当該保税展示場において製造して得た製品(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該製品の性質及び数量は、当該製品の輸入申告の時における現況による。

誤り。

保税展示場に外国貨物を入れる場合も、あらかじめ税関長に申告してその承認を得なければなりません。

その承認の際に税関は当該貨物の性質及び数量を確認することになります。

よって、保税展示場において製造して得た製品に対し関税を課する場合の基礎となる性質び数量は、

当該製品を保税展示場に入れることが承認されたの時における現況によることとなります。

選択肢5. 特例輸入者により、外国貨物を保税地域に入れた後に関税法第67条の2第3項第3号の規定に該当しない輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けたものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該輸入の許可の時における現況による。

誤り。

関税法第67条の2第3項第3号の規定とは特例輸入者に認められている、輸入申告と納税申告(特例申告)を別に行うときのことを定めている規定です。

今回は関税法第67条の2第3項第3号の規定に該当しない輸入申告と記載されていることから特例申告ではなく、普通の輸入申告のことを指しています。

よって、通常通り、課税物件確定の時期は輸入申告の時となります。

 

特例申告では課税物件確定の時期は輸入許可の時となりますので、問題文を注意深く読み、引っかからないようにしましょう。

まとめ

保税工場、保税展示場、総合保税地域に関する課税物件確定の時期は、

表などにまとめて覚えておくのがよいと思います。

 

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