通関士 過去問
第59回(令和7年)
問66 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問66(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けないで輸入された貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該輸入申告の時における現況による。
- 保税工場における保税作業による製品である外国貨物(関税法第4条第1項第2号に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の輸入申告の時における現況による。
- 総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、当該総合保税地域において有償で観覧又は使用に供されるもの(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該外国貨物の性質及び数量は、当該外国貨物に係る同法第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時における現況による。
- 保税展示場に入れられた外国貨物を原料として、当該保税展示場において製造して得た製品(関税法第4条第1項第3号の2に掲げるもの)に対し関税を課する場合の基礎となる当該製品の性質及び数量は、当該製品の輸入申告の時における現況による。
- 特例輸入者により、外国貨物を保税地域に入れた後に関税法第67条の2第3項第3号の規定に該当しない輸入申告がされた貨物であって、輸入の許可を受けたものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該輸入の許可の時における現況による。
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