通関士 過去問
第59回(令和7年)
問67 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問27)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問67(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
- コンテナーに関する通関条約の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入されたコンテナーを、再輸出期間内に、貨物の運送の用以外の用途に供するためあらかじめ税関長の承認を受けて譲渡した場合には、その免除を受けた関税及び消費税は徴収されない。
- 関税が納期限までに完納されない場合における当該関税の徴収については、当該関税につき担保の提供がある場合を除き、国税徴収の例による。
- 関税法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失したことにより、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しない場合には、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失したときを除き、当該外国貨物の所有者がその関税を納める義務を負う。
- 税関長が、関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物(同法第118条第3項に規定する輸入制限貨物等に限る。以下同じ。)をその犯罪に係る犯人以外の者が所有し、かつ、その所有者がその犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその犯罪に係る貨物を所有していると認めて、当該犯罪に係る貨物を没収しない場合において、その関税を徴収すべきときは、当該税関長は、その所有者から、直ちにその関税を徴収する。
- 関税法第76条第5項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による税関長から日本郵便株式会社に対する税関職員による検査が終了した旨の通知に係る郵便物であって、輸入されるものが、名宛人に交付される前に滅却された場合には、当該郵便物があらかじめ税関長の承認を受けて滅却されたときを除き、日本郵便株式会社がその関税を納める義務を負う。
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