通関士 過去問
第59回(令和7年)
問68 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問68(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問28) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税の確定、納付及び徴収に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべて選びなさい。
  • 期限後特例申告をする場合に、その特例申告に係る関税に併せて納付することとされている延滞税の税額の確定については、賦課課税方式が適用される。
  • 課税標準となるべき価格が20万円を超え、かつ、寄贈物品であって輸入者から関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出がない郵便物に対する関税の税額の確定については、賦課課税方式が適用される。
  • 関税法第6条の2第1項第2号ニに規定する一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税につき、その納期限までに完納されない場合には、税関長は、当該納期限から50日以内に督促状を発して当該関税の納付を督促しなければならないこととされている。
  • 関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しが、これを受ける者の誤った申請に基づいて過大な額で行われた場合には、税関長は、関税法第8条第4項(賦課課税方式による関税の確定)の規定に基づき賦課決定通知書をその払戻しを受けた者に送達することとされている。
  • 輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があり、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であっても、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができるときは、当該通関業者は、関税法第13条の3の規定に基づく当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負わない。

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この過去問の解説 (1件)

01

関税の確定、納付及び徴収についても頻出の項目となります。申告納税方式、賦課課税方式、その他の課税方式がありますので、しっかりと理解しておいてください。

選択肢1. 期限後特例申告をする場合に、その特例申告に係る関税に併せて納付することとされている延滞税の税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

誤り。

延滞税は、延滞した期間によって算出されるため、申告納税方式でも賦課課税方式でもありません。

 

詳しい内容は関税法第6条の2第2項にある以下条文の通りです。

「関税法12条第1項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。」

 

選択肢2. 課税標準となるべき価格が20万円を超え、かつ、寄贈物品であって輸入者から関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出がない郵便物に対する関税の税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

正しい。

課税標準価格が20万円を超え、かつ、寄贈物品であって輸入者から輸入申告を行う旨の申出がない郵便物に対しては、賦課課税方式が適用されます。

 

輸入申告を行う場合は、当然、申告納税方式となります。

併せて「関税法第6条の2第1項第2号ロ」を確認しておきましょう。

選択肢3. 関税法第6条の2第1項第2号ニに規定する一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税につき、その納期限までに完納されない場合には、税関長は、当該納期限から50日以内に督促状を発して当該関税の納付を督促しなければならないこととされている。

誤り。

関税法第6条の2第1項第2号ニに規定する一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税につき、その納期限までに完納されない場合には、督促状を発行することなく延滞処分を行うこととされています。

選択肢4. 関税定率法第10条第2項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の払戻しが、これを受ける者の誤った申請に基づいて過大な額で行われた場合には、税関長は、関税法第8条第4項(賦課課税方式による関税の確定)の規定に基づき賦課決定通知書をその払戻しを受けた者に送達することとされている。

誤り。

関税の払戻しを受ける者の誤った申請に基づいて過大な額で行われた場合には、国税徴収の例により過大であった部分のみ関税を徴収することになります。

一度収めた税金については過大な払戻しを受けた場合であっても、賦課課税方式により再度徴収されることはありません。

 

 

選択肢5. 輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があり、当該許可の際当該貨物の輸入者とされた者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であっても、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができるときは、当該通関業者は、関税法第13条の3の規定に基づく当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負わない。

正しい。

少し珍しい通関業者の補完的納税義務を問う問題です。

 

通関業者が補完的納税義務を負うのは、輸入者とされていた者が輸入者ではない旨の申し立てを行い、かつ、通関業者がその通関業務の委託した者を明らかにすることができなかった時です。

本問題は明らかにすることができているので、補完的納税義務を負うことはありません。

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