通関士 過去問
第59回(令和7年)
問69 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問29)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問69(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべて選びなさい。
  • 特例輸入者又は特例委託輸入者は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して輸入申告を行う場合には、その申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく輸入申告をすることができる。
  • 外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、当該貨物が他の貨物と混載されておらず、かつ、当該貨物の積付けの状況が検査を行うのに支障がないと認められる場合には、税関長の承認を受けることなく、当該貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることができる。
  • 輸入しようとする貨物について、WTO協定税率(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定における関税についての規定による便益に係る税率)の適用を受けようとする場合においては、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であっても、当該貨物が当該便益の適用を受ける外国の生産物であることを証明した原産地証明書を税関長に提出しなければならない。
  • 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする貨物であって、その適用を受けるために締約国原産地証明書の提出を要する貨物について、関税法第43条の3第1項の規定により保税蔵置場に置くことの承認を受ける場合(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合を除く。)には、当該承認の申請の際に、締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。
  • 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする貨物であって、その適用を受けるために締約国原産地証明書の提出を要する貨物について、関税法第67条の規定により輸入の許可を受けようとする場合には、その輸入の許可の日に、締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。