通関士 過去問
第59回(令和7年)
問70 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問30)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問70(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
- 輸入者が、輸入しようとする外国貨物の関税率表の適用上の所属を確認するため、関税法第32条の規定による税関長の許可を受けて保税地域にある当該外国貨物を見本として一時持ち出し、自ら検査して消費した場合には、当該輸入者がその消費の時にその消費した外国貨物を輸入したものとみなされる。
- 特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
- 業として輸入した場合に特許権を侵害する物品に該当することとなる貨物について、外国から日本国内にある者(当該物品を業として輸入する者を除く。)に宛てて発送し、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる場合には、その貨物は、関税法第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定により没収されることがある。
- 業として輸入した場合に意匠権を侵害する物品に該当することとなる貨物について、外国から日本国内にある者(当該物品を業として輸入する者を除く。)に宛てて発送し、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる場合には、その貨物は、関税法第69条の11第2項(輸入してはならない貨物)の規定により没収されることがある。
- 収容され公売に付された外国貨物の買受人は、その買受け後において、買い受けた貨物について税関長に輸入申告をして輸入の許可を受けることを要しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
実務に則した問題です。何度も解いて出題パターンを理解しましょう。
正しい。
保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出し、自ら検査して消費した場合に、当該消費に関して輸入したものとみなさないという規定はありません。
よって、通常通り外国貨物を消費した場合には輸入したものとみなされます。
誤り。
特例申告を行う場合は、輸入許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに
輸入許可をした税関長に提出しなければなりません。
期日も頻繁に出題されるため、いつまでにどの税関長へ提出する必要があるのか、整理しておきましょう。
誤り。
関税法第69条の11第1項第9号、第9号の2及び第2項に関する貨物についての問題です。
同条第2項の規定に基づき、輸入してはならない貨物として没収されます。
しかし、当該貨物であっても外国から日本国内に他人をして持ち込ませる(いわゆるハンドキャリー)ものは、残念ながら同条第1項第9号の2に規定する貨物ではないことから没収されることはありません。
同条第1項第9号の2に規定する貨物とは、意匠権又は商標権を侵害する物品に関する規定です。
同じ知的財産侵害物品でも、法令が異なるので、違いをしっかり理解しておきましょう。
正しい。
こちらは意匠権に関する問題です。
前問の解説の通り、こちらは没収の対象となります。
併せて覚えておきましょう。
正しい。
収容された貨物とは、例えば、期間を過ぎても保税地域等から引き取られない貨物を税関長が強制的に占有した貨物等のことを指します。
公売(オークション等)に付された外国貨物は、買受け後は税関より輸入を許可された貨物とみなされるため、輸入申告の必要はありません。
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