通関士 過去問
第59回(令和7年)
問71 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問31)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問71(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 本邦に入国する旅客がその入国の際に携帯して輸入する貨物に係る関税については、当該貨物に係る関税法第67条の規定による輸入申告における価格に不足額がある場合であっても、過少申告加算税は課されない。
- 貨物を業として輸入する保存義務者が、関税の納税義務の適正な履行に資するものとして定められた要件を満たして関税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をしている場合において、当該電磁的記録に記録された事項に関し修正申告があったときは、当該修正申告に基づき納付すべき税額から、その税額の計算の基礎となるべき事実のうち当該修正申告の起因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るものに基づく税額を控除した税額について、過少申告加算税が課される。
- 過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額が10,000円未満である場合においては、過少申告加算税は課されない。
- 過少申告加算税の額が10,000円未満である場合においては、その過少申告加算税は徴収されない。
- 期限後特例申告書が提出された場合(期限内特例申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合に限る。)において、更正がされたときは、その納税義務者に対し、当該更正に基づき納付すべき税額について無申告加算税が課される。
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この過去問の解説 (1件)
01
加算税に関しても頻出の項目となります。過少申告加算税、無申告加算税、重加算税等、必ず復習しておきましょう。
正しい。
過少申告加算税は、申告納税方式の際に適用されるものであって、賦課課税方式が適用される旅客の携帯品について課されることはありません。
誤り。
関税関係帳簿に係る電磁的記録に記録された事項に関し修正申告があったときでも、原則通り、計算した過少申告加算税の額から過少申告加算税の計算の基礎となる税額に5%を掛けた金額を控除した金額が過少申告加算税として課されます。
正しい。
過少申告加算税に関する規定では、過少申告加算税の額の計算の基礎となる税額が10,000円未満である場合においては、過少申告加算税は課されないとされています。
謝り。
10,000円未満ではなく、5,000円未満が正しいです。
誤り。
期限後特例申告書が提出された場合、更正に基づき納付すべき税額には、原則として無申告加算税が課されます。
本問題は、期限内特例申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合に、とありますので、この場合は無申告加算税は課されません。
細かい文章、カッコ書きも丁寧に読み解いて、何を問われているのか理解して回答しましょう。
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