通関士 過去問
第59回(令和7年)
問72 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問32)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問72(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から6年とされており、税関長は、特別の事由があると認める場合には、申請により、その期間を延長することができる。
- 保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物についての帳簿を設け、必要な事項を記載しなければならないが、関税法第32条の規定による許可を受けて当該保税蔵置場から見本として一時持ち出した外国貨物については、この限りではない。
- 保税蔵置場の許可を受けた者が、当該保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反した場合には、税関長は、期間を指定して外国貨物を当該保税蔵置場に入れることを停止させることができる。
- 保税蔵置場においては、外国貨物について見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができるが、保税蔵置場に置かれている個別に識別及び管理される外国貨物を注文の取集めのために閲覧に供することは、この「その他これらに類する行為」には当たらないこととされている。
- 保税蔵置場の許可を受けようとする者が、保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合においては、税関長は、その許可をしないことができる。
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