通関士 過去問
第59回(令和7年)
問73 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問33)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問73(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問33) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国際的な運動競技会において使用される物品で輸入されるものは、その輸入の許可の日から6月以内に輸出されるものに限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
- 特例申告貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域に置かれており、かつ、当該特例申告貨物に係る特例申告書が提出されるまでの間に、災害により滅失した場合においては、当該特例申告書がその提出期限後に提出されたときであっても、関税定率法第10条第4項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により、その関税の全部に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
- 本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
- 関税を納付して輸入された貨物で、その輸入の時の性質及び形状が変わっていないものを本邦から輸出する場合には、その輸入の際における税関長への届出の有無にかかわらず、当該貨物がその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものであるときに限り、当該貨物について関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができる。
- 赤十字国際機関から日本赤十字社に寄贈された機械であって、日本赤十字社が直接医療用に使用するものと認められるもので、輸入され、その輸入の許可の日から2年以内にその用途以外の用途に供されないものについては、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
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