通関士 過去問
第59回(令和7年)
問74 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問34)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問74(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
- 通則1においては、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、通則2から6までの原則に定めるところに従って決定することとされている。
- 通則2(b)においては、関税率表の各項に記載するいずれかの材料には、通則1及び部又は類の注にかかわらず、当該材料に他の材料を混合した物品を含むこととされている。
- 通則4においては、通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。
- 通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装容器であって、反復使用に適することが明らかなものについては、当該物品に含まれることとされている。
- 通則6においては、関税率表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、項の規定及び号の規定に従い決定することとされている。
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