通関士 過去問
第59回(令和7年)
問74 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問34)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問74(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問34) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税率表の解釈に関する通則(以下「通則」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべて選びなさい。
  • 通則1においては、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、通則2から6までの原則に定めるところに従って決定することとされている。
  • 通則2(b)においては、関税率表の各項に記載するいずれかの材料には、通則1及び部又は類の注にかかわらず、当該材料に他の材料を混合した物品を含むこととされている。
  • 通則4においては、通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。
  • 通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装容器であって、反復使用に適することが明らかなものについては、当該物品に含まれることとされている。
  • 通則6においては、関税率表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、項の規定及び号の規定に従い決定することとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

実際に通関の仕事を行うときの必須知識となります。ペーパーテストと捉えず、積極的に学習しておきましょう。

選択肢1. 通則1においては、関税率表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、通則2から6までの原則に定めるところに従って決定することとされている。

正しい。

実際の通則1の記載は「この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。」となっています。

次の原則とはすなわち、通則2から6までの原則を指すことから、この設問は正しいと言えます。

選択肢2. 通則2(b)においては、関税率表の各項に記載するいずれかの材料には、通則1及び部又は類の注にかかわらず、当該材料に他の材料を混合した物品を含むこととされている。

誤り。

通則1及び部又は類の注にかかわらず」が誤り。通則は1が大前提で、2以降がそれらを補完する内容になっているため、通則1に関わらず、という文言には注意しましょう。

選択肢3. 通則4においては、通則1から3までの原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属することとされている。

正しい。

通則4は「前記の原則によりその所属を決定することができない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。」と記載されているため、この設問は正しいです。

選択肢4. 通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装容器であって、反復使用に適することが明らかなものについては、当該物品に含まれることとされている。

誤り。

通則5(b)は、包装容器等に関する規定です。

内容としては、

1.(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装容器は、当該物品に含まれこと。

2.ただし、この規定は、明らかに反復使用に適するような包装材料及び包装容器には適用しないこと。(例えば、圧縮ガス用又は液化ガス用の金属製のドラム又は鉄鋼製容器)

の2点を記しています。よって、答えは誤りです。


 

選択肢5. 通則6においては、関税率表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、項の規定及び号の規定に従い決定することとされている。

誤り。

通則6には次の記載があります。

「この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。」

設問では「項の規定及び号の規定」と問われているため、誤りです。

 

細かいところまで、よく確認して正否を判断しましょう。

 

 


 

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