通関士 過去問
第59回(令和7年)
問75 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問75(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
- 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として本人が携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
- 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約に係る加工原材料を輸出しようとする場合には、当該加工の内容にかかわらず経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。
- 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、6月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
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