通関士 過去問
第59回(令和7年)
問75 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問75(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- 原産地を誤認させるべき貨物のうち、仮に陸揚げした貨物であって、「MADE IN JAPAN」又はこれと類似の表示を付した外国製のものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
- 財務大臣が貨物の輸出を行う場合には、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
- 輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる銃砲に該当する猟銃を輸出する場合には、これを一時的に出国する者が本邦から出国する際、職業用具として本人が携帯して輸出しようとするときであっても、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要する。
- 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約に係る加工原材料を輸出しようとする場合には、当該加工の内容にかかわらず経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要する。
- 経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該承認について、6月と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
外為法は頻出の項目(輸出貿易管理令・輸入貿易管理令両方とも)のため、何度も問題を解いて理解しておきましょう。
誤り。
当該貨物は輸出貿易管理令別表2の44に該当します。当該貨物はすべての輸出承認の特例から除外されているため、経済産業大臣の輸出の承認を受ける必要があります。
誤り。
輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に該当するものとは武器等を指します。
当該貨物について経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要さないケースは、経済産業大臣が輸出を行う場合であって、財務大臣が輸出を行う場合は、通常通り、経済産業大臣の輸出の許可が必要です。
正しい。
前問に引き続き武器の輸出に関する問題です。
原則として、当該貨物を輸出する場合は、経済産業大臣の輸出の許可を受ける必要があります。
特例として自衛隊との共同訓練のために外国の軍隊が本邦に持ち込んだものを持ち帰るもの、国際的防衛装備展示会に外国から出品されたもの、国際的スポーツ競技会で使用するために持ち込まれたものはその終了後返送される(輸出する)際の輸出の許可は要さないとされています。
誤り。
委託加工貿易に係る加工原料で、経済産業大臣の輸出承認を要するものは、経済産業大臣が定める原材料(皮革及び皮革製品の半製品)を使用して経済産業大臣が定める加工(革、毛皮、皮革製品及びこれらの半製品の製造)を行なった貨物に限られています。
正しい。
本文の通りです。
輸出貿易管理令第8条を確認しておきましょう。
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