通関士 過去問
第59回(令和7年)
問76 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問36)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問76(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき同協定の原産品とされる貨物について納税申告をした者は、当該貨物につき同協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大になるときであって、当該納税申告につき重大な錯誤があった場合に限り、当該税額について更正の請求をすることができる。
- 関税法第7条の4第1項の規定により特例輸入者が期限後特例申告書を提出した場合において、当該期限後特例申告書の内容に誤りがあり納付すべき税額に不足額があるときは、その申告について税関長による更正があるまでは、当該税額について修正申告をすることができる。
- 特例申告をした者は、当該特例申告に係る税額等の計算に誤りがあったことにより、当該特例申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、当該税額等について更正の請求をすることができる。
- 納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該納税申告がないときは、税関長は、その調査により、当該貨物に係る納付すべき関税の額及び延滞税の額を決定する。
- 税関長は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る納付すべき税額につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該納税申告に係る税額を関税法第7条の16第2項の規定に基づき決定し、当該引取りの承認を受けた者に同条第4項の規定に基づき、その納付すべき税額を決定通知書により通知する。
- 該当なし
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