通関士 過去問
第59回(令和7年)
問76 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問36)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問76(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問36) (訂正依頼・報告はこちら)
- 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき同協定の原産品とされる貨物について納税申告をした者は、当該貨物につき同協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大になるときであって、当該納税申告につき重大な錯誤があった場合に限り、当該税額について更正の請求をすることができる。
- 関税法第7条の4第1項の規定により特例輸入者が期限後特例申告書を提出した場合において、当該期限後特例申告書の内容に誤りがあり納付すべき税額に不足額があるときは、その申告について税関長による更正があるまでは、当該税額について修正申告をすることができる。
- 特例申告をした者は、当該特例申告に係る税額等の計算に誤りがあったことにより、当該特例申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、当該税額等について更正の請求をすることができる。
- 納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該納税申告がないときは、税関長は、その調査により、当該貨物に係る納付すべき関税の額及び延滞税の額を決定する。
- 税関長は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る納付すべき税額につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該納税申告に係る税額を関税法第7条の16第2項の規定に基づき決定し、当該引取りの承認を受けた者に同条第4項の規定に基づき、その納付すべき税額を決定通知書により通知する。
- 該当なし
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この過去問の解説 (2件)
01
実務でもよく使う知識です。しっかり理解しておきましょう。
誤り。
TPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の協定税率を適用しないで輸入した貨物についての問題です。
重大な錯誤の有無に関わらず、輸入許可の日から1年以内であれば、更正の請求をすることができます。
なお、更正の請求とはあくまで税関に対して、「請求する」ものであって、いつも受理されるとは限らないということを実務においては念頭に入れる必要があります。
正しい。
特例輸入者が期限後特例申告書を提出した場合=納税申告をしたことを指します。
そのため、税関からの指摘があるまでに申告税額に不足額があれば、修正申告を行うことが可能です。
誤り。
特例申告の場合、更正の請求の期限は特例申告書の提出期限から5年以内です。
輸入許可の日から5年以内、という記載は誤りです。
誤り。
延滞税の額を決定するのではなく、当該貨物の課税標準又は納付するべき税額を決定する、が正しいです。
誤り。
税関長の決定は、納税申告が必要な貨物であってその輸入の時までに納税申告がない場合に行うものです。
本文では、輸入許可前引き取りの承認を税関長から受けているので、対象とはなりません。
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02
関税の修正申告、更正の請求、更正及び決定に関する問題です。
誤った内容です。
当該貨物につき当該譲許の便益の適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大になるときであれば、輸入許可の日から1年以内に限り、更正の請求が可能です。重大な錯誤があった場合に限りという規定はありません。
正しい内容です。
特例輸入者が期限後特例申告書を提出した場合は納税申告をしたということで、さらに、修正申告はその申告について税関長による更正があるまでできると規定されております。
誤った内容です。
「当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、」ではなく、特例申告書の提出期限から5年以内が正しい内容です。
誤った内容です。
税関長が、その調査により、貨物に係る課税標準および納付すべき税額を決めると規定されております。延滞税の額については、特別の手続きを要しないで決められるものとなりますので誤った内容となります。
誤った内容です。
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る納付すべき税額につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、税関長は納付通知書により通知するとあります。決定通知書ではありません。
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