通関士 過去問
第59回(令和7年)
問77 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問37)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問77(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者は、当該貨物に係る取引に関して作成した書類について、関税法第68条の規定により輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
- 特定輸出者は、関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定の適用を受けていずれかの税関長に対して輸出申告をする必要がなくなったときは、その旨を同項第1号の特定輸出者の承認をした税関長に届け出ることができる。
- 税関長は、特定輸出者が特定輸出貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載し備え付けている帳簿及び当該特定輸出貨物に係る取引に関して作成し保存している書類に不実の記載があるときは、関税法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の特定輸出者の承認を取り消すことができる。
- 税関長は、本邦から出国する旅客がその出国の際に携帯して輸出しようとする貨物について、当該貨物の種類にかかわらず、口頭で輸出申告をさせることができる。
- 特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。
- 該当なし
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この過去問の解説 (1件)
01
今までと違い、誤っているものを見つける問題です。読み飛ばさず、冷静に問題文を確認しましょう。
正しい。
輸出書類の保存期間は、関税法第68条の規定により輸出申告に際して税関に提出したものを除き、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間となっています。
正しい。
特定輸出者は、関税法第67条の3第1項(輸出申告の特例)の規定の適用を受けて、いずれかの税関長に対して輸出申告をする必要がなくなったときは、その旨を同項第1号の特定輸出者の承認をした税関長に届け出ることができます。
正しい。
税関長は、特定輸出者が特定輸出貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載し備え付けている帳簿及び当該特定輸出貨物に係る取引に関して作成し保存している書類に不実の記載があるときは、関税法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の特定輸出者の承認を取り消すことができます。
誤り。
当該貨物の種類に関わらず、という記載が誤りです。
税関長は、本邦から出国する旅客がその出国の際に携帯して輸出しようとする貨物について、外為法輸出貿易管理令8条の2第1項第1号に掲げる支払い手段又は証券に該当するもの及び、同項第2項に掲げる貴金属に該当するものを除き、口頭で輸出申告をさせることができます。
正しい。
特定委託輸出申告を行うときは、その保税運送についても特定保税運送者に委託しなければなりません。
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