通関士 過去問
第59回(令和7年)
問78 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問38)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問78(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特例輸入者は、その輸入しようとする貨物の種類にかかわらず、また、当該貨物を入れる保税地域の所在地を所轄する税関長に限ることなく、いずれかの税関長に対して、輸入申告をすることができる。
- 郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条の輸入申告を行う旨の申出があった場合であっても、日本郵便株式会社は、当該郵便物を税関長に提示しなければならない。
- 保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合には、当該外国貨物がその販売により外国に向けて積み戻される場合を含め、その販売を輸入とみなして、関税法の規定を適用する。
- 原産地についての表示がされていない外国貨物については、輸入の許可を受けることができない。
- 関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可、承認等を必要とする貨物を輸入しようとする場合は、輸入者側に貨物の引取りを急ぐ理由があると認められるときであっても、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明するまでの間は、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができない。
- 該当なし
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問77)へ
第59回(令和7年) 問題一覧
次の問題(問79)へ