通関士 過去問
第59回(令和7年)
問79 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問39)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問79(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問39) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定保税運送に際しては、特定保税運送者は、運送目録を税関に提示して確認を受けることを要さず、また、当該特定保税運送に係る外国貨物の発送地又は到着地を管轄する税関長は、税関職員に当該外国貨物の検査をさせないこととされている。
- 輸入の目的以外の目的で本邦に到着した外国貨物については、当該外国貨物が関税法第69条の11第1項第9号(輸入してはならない貨物)に掲げる商標権を侵害する物品であっても、その運送に際し税関長に申告し、その承認を受けて、外国貨物のまま運送することができる。
- 外国貨物である難破貨物をその所在する場所から税関官署に外国貨物のまま運送しようとする場合には、当該税関官署にあらかじめその旨を届け出なければならない。
- 本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船により、又は他の外国貿易船に積み替えられて運送されるものについては、その運送につき税関長に申告し、その承認を受けることを要しない。
- 税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該承認に係る貨物の検査をさせることができるが、その関税額に相当する担保を提供させることはできない。
- 該当なし
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