通関士 過去問
第59回(令和7年)
問92 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問2)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問92(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物の関税率表の適用上の所属区分に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべて選びなさい。
  • 文書による事前照会は、輸入しようとする貨物の輸出者は行うことができないこととされており、口頭又はインターネットによる事前照会についても、同様とされている。
  • 文書による事前照会の照会者が、その事前照会に係る貨物について関税率表の適用上の所属区分に関する不服申立て中である場合には、当該貨物は事前照会に対する回答の対象としないこととされている。
  • 事前照会に対する回答書のうち、その回答書の発出日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過したものは、輸入(納税)申告書の審査上、尊重しないものとされている。
  • 照会者が口頭による回答を求める場合には、その事前照会が輸入申告中の貨物に係るものである場合であっても、事前照会に対する回答の対象とすることとされている。
  • 照会者がインターネットによる事前照会を文書による事前照会に準じた取扱いに切り替えることを希望する場合には、その旨を任意の様式に記載し、それを電磁的記録として添付した電子メールを、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより行うものとされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

実務上、事前照会は何度も行うことになる業務です。どういうものか、設問を通して理解しておきましょう。

選択肢1. 文書による事前照会は、輸入しようとする貨物の輸出者は行うことができないこととされており、口頭又はインターネットによる事前照会についても、同様とされている。

誤り。

事前照会は、口頭又はインターネット、文書のいずれによるものでも、輸入貨物の輸出者でも可能となります。

選択肢2. 文書による事前照会の照会者が、その事前照会に係る貨物について関税率表の適用上の所属区分に関する不服申立て中である場合には、当該貨物は事前照会に対する回答の対象としないこととされている。

正しい。

記述の通り、不服申立て中である場合には、当該貨物は事前照会に対する回答の対象としないこととされています。

選択肢3. 事前照会に対する回答書のうち、その回答書の発出日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過したものは、輸入(納税)申告書の審査上、尊重しないものとされている。

正しい。

記述の通り、回答書の発出日から3年を経過したものは、輸入(納税)申告書の審査上、尊重しないものとされています。期限は必ず押さえておきましょう。

選択肢4. 照会者が口頭による回答を求める場合には、その事前照会が輸入申告中の貨物に係るものである場合であっても、事前照会に対する回答の対象とすることとされている。

誤り。

輸入申告中の貨物に対しては、事前照会できません。

 

選択肢5. 照会者がインターネットによる事前照会を文書による事前照会に準じた取扱いに切り替えることを希望する場合には、その旨を任意の様式に記載し、それを電磁的記録として添付した電子メールを、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより行うものとされている。

誤り。

任意の様式に記載し、という記述が誤り。

様式は税関ホームページの事前照会に係るページに記載されています。

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