通関士 過去問
第59回(令和7年)
問92 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問2)

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問題

通関士試験 第59回(令和7年) 問92(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく輸入貨物の関税率表の適用上の所属区分に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべて選びなさい。
  • 文書による事前照会は、輸入しようとする貨物の輸出者は行うことができないこととされており、口頭又はインターネットによる事前照会についても、同様とされている。
  • 文書による事前照会の照会者が、その事前照会に係る貨物について関税率表の適用上の所属区分に関する不服申立て中である場合には、当該貨物は事前照会に対する回答の対象としないこととされている。
  • 事前照会に対する回答書のうち、その回答書の発出日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過したものは、輸入(納税)申告書の審査上、尊重しないものとされている。
  • 照会者が口頭による回答を求める場合には、その事前照会が輸入申告中の貨物に係るものである場合であっても、事前照会に対する回答の対象とすることとされている。
  • 照会者がインターネットによる事前照会を文書による事前照会に準じた取扱いに切り替えることを希望する場合には、その旨を任意の様式に記載し、それを電磁的記録として添付した電子メールを、税関の事前照会用電子メールアドレスに送信することにより行うものとされている。

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