通関士 過去問
第59回(令和7年)
問91 (通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問1)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問91(通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 課税価格の合計額が20万円以下であって賦課課税方式が適用される郵便物に対する関税の率は、関税定率法第3条の3の規定に基づき少額輸入貨物に対する簡易税率によることとされているが、当該郵便物の名宛人が当該郵便物につき関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
- 個人である輸入者が、通信販売により購入して外国から輸入する貨物で、輸入後に日本国内で業として販売すると認められるものについては、その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められることから、当該貨物の課税価格は、当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする。
- 関税の納税義務者が、インターネットを使用して行う通知に基づき納付受託者に関税の納付を委託した場合において、その委託を受けた納付受託者により当該関税が納付されたときは、その納付がされた日に当該関税の納付があったものとして、附帯税に関する規定を適用する。
- 特例委託輸入者が、関税法第7条第2項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、その納付すべき関税について同法第9条の2第1項の規定による納期限の延長を受けようとするときは、その納期限の延長を受けたい旨の申請書を当該輸入申告書を提出した税関長に提出し、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供しなければならない。
- 関税額の確定につき申告納税方式が適用される場合に、納税義務者による申告において、関税に関する法律の規定に従わないで関税の課税標準の計算又は税率の適用がされて関税額の計算が行われていたときは、税関長の処分により納付すべき関税額が確定することとされている。
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