通関士 過去問
第59回(令和7年)
問90 (関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50)
問題文
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問題
通関士試験 第59回(令和7年) 問90(関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
- 輸出者と連合している輸入者による輸入された貨物の国内における販売が、当該貨物の輸出のための販売価格及び正常価格より低い価格で行われる場合には、当該販売を不当廉売された貨物の輸入とみなすこととされている。
- 政府は、関税定率法第8条第5項の規定による調査が開始された日から60日を経過する日以後において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に実質的な損害を与える事実を推定することができ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、同条第9項の規定により、暫定的な関税を課することができる。
- 関税定率法第8条第1項に規定する正常価格には、その輸入貨物の供給国から本邦以外の国に輸出される当該輸入貨物と同種の貨物の輸出のための販売価格がある場合には、当該供給国における消費に向けられる当該輸入貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格があり、かつ、当該価格を正常価格として用いることが適当であると認められるときであっても、当該輸出のための販売価格を用いることとされている。
- 関税定率法第8条第5項の規定による調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の輸出者は、政府に対し、当該貨物の不当廉売の本邦の産業に及ぼす有害な影響が除去されると認められる価格に当該貨物の価格を修正する旨の約束又は当該貨物の輸出を取りやめる旨の約束の申出をすることができる。
- 政府は、関税定率法第8条第5項の規定による調査を行った結果、不当廉売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える事実があり、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び5年以内の期間を指定し、不当廉売関税を課することができる。
- 該当なし
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